児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
埼玉県加須市に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。ところが、Aさんは、後で自分のしたことを後悔し、警察にいつ逮捕されるのか不安で眠れない夜を過ごしています。そこで、Aさんは、自分から警察に出頭(自首)しようかと考えていますが、被害者と連絡が取れなくなった今、そのメリットがあるのかどうか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 児童買春の罪とは ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項では、「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること
とされています。ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
とされています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。
~ 児童買春と自首 ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、
①捜査機関に
②犯罪事実又は犯人が発覚する前に
③犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し
④その処分を委ねる意思表示
のことをいいます。
①自首は捜査機関(検察官、警察官)に対してしなければなりません。
②あなたの児童買春が捜査機関に発覚していた場合はもはや自首は成立しません。
③自首の方法は口頭、書面の2通りが考えられます。ですから、いったん書面で行い、捜査機関の出方をうかがって再度口頭で行う、という方法も考えられます。
④書面のみを提出して所在不明となった場合、氏名を秘匿している場合などは、処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
このように、「自首」を主張するためにはいくつかのハードル(要件)を超えなければならないことが分かります。
自首の要件を満たさないのに捜査機関に申告してもそれは「自首」ではなく単なる「出頭」にしか当たりません。
「自首」の最大の特徴は、
減刑される可能性があること
です(必ず減刑されるわけではありません)。
しかし、減軽といっても、その対象は法定刑であって、実際の「量刑」は法定刑が減軽された後の範囲で決せられます。
したがって、自首に当たるからといって必ずしも執行猶予が確約されたわけではなくやはり実刑に処せられることもあります。
もう一つの特徴としては、逮捕を免れる可能性があるということです。これは「自首」ではなく「出頭」に当たる場合でも同様です。
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすいからです。
ただし、反対に、そのおそれがやはりあるとして逮捕される可能性もあります。
このように、自首・出頭にはメリット・デメリットがありますから、自首をご検討中の方は弁護士とよく相談してから決める必要があるでしょう。
~ 弊所の自首・出頭同行サービス ~
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。