児童買春と接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します
Aさんの妻Bさんは,神奈川県加賀町警察署の警察官から「旦那さん(Aさん)を児童買春の罪で逮捕しました」との連絡を受けました。Bさんは,警察官に直ちに面会したい旨申入れましたが,警察官から断られてしまいました。そこで,BさんはAさんとの接見(面会)を刑事事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は、正式名称、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の5条に規定されている罪です。
法律5条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等を行うことをいいます。
「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物品、借金の肩代わりなど財産上の利益もこれに含まれます。「供与」とは、与えるということです。そして、対償を供与することだけでなく、「供与の約束」をしただけでも児童買春の罪に問われる可能性があることに注意が必要です。
「性交等」とは、「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること」とされています。
~接見(面会)について~
まず,接見とは,①弁護人または弁護人になろうとする者以外の者との接見,②弁護人または弁護人になろうとする者との接見の2つに分けられます。①の接見については,②の接見と区別するため一般接見(あるいは面会)とも呼ばれています。
~逮捕後の接見(面会)について~
接見(面会)については,①逮捕中の一般接見と②勾留決定後の一般接見について分けて整理すると分かりやすいです。
① 逮捕中の一般接見について
逮捕中とは,逮捕から裁判官の勾留決定が出るまでのことを指します。この間の一般接見は法律上認められていません。
少し話が専門的になりますが,一般接見について規定した刑事訴訟法80条は「勾留された被告人は・・・弁護人または弁護人になろう とする者以外の者と,法令の範囲内で,・・・接見・・・することができる」としか規定しておらず,同法209条は同法80条を引用していないからです。
② 勾留決定後の一般接見について
始めの勾留期間は10日間と決まっています。勾留決定後の一般接見は法律上認められています(刑事訴訟法80条,207条1項)。 ただし,あくまで「法令の範囲内」で認められているにすぎません。つまり,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律とう法律 で,様々な制約規定を設けているのです。これにより,一般接見については,一人一日一回,一回につき15分から20分の平日のみ,警 察官の立会人ありなどの制約が伴います。また,接見禁止決定が出れば,接見することができなくなります。
~弁護人接見について~
弁護人接見については以上のような制約はありません。また,逮捕中であっても接見することが可能です(刑事訴訟法39条1項)。
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