今回は、闇サイトを経由して児童ポルノを多数購入し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大阪府摂津市のAさんは数年前から、闇サイトを経由して、18歳未満の女児の性器や裸の画像などを購入し、自身のPCやタブレットに保存するなどして所持していました。
闇サイトの運営者は、「いいアルバイトがある」などと告げて児童を集め、当該児童にかかる児童ポルノを製造し、闇サイトを経由してこれを販売し、収益をあげていました。
ある日、闇サイトの運営者らが検挙され、児童ポルノの販売先としてAさんが浮上しました。
大阪府摂津警察署は捜索差押許可状の発付を受け、Aさんの自宅を捜索し、AさんのPCやタブレットを押収しました。
PCやタブレットには多数の児童ポルノが保存されています。
Aさんは今後逮捕されてしまうのでしょうか。(フィクションです)
~児童ポルノ所持罪とは?~
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条1項は、
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする」
としています。
「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態」とは、
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(同法第2条3項1号)
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(同法第2条3項2号)
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(同法第2条3項3号)
をいいます。
児童の性器や裸の画像は、3号類型の姿態として扱われるでしょう。
このような画像データをPCやタブレットに保存するなどしていた場合は、児童ポルノ所持罪が成立する可能性が極めて高いでしょう。
~Aさんは逮捕されるか?~
逃亡・罪証隠滅のおそれがあると判断された場合は、逮捕されてしまう可能性が高まります。
取調べの場面では、誰かが勝手に保存した、など、無理な供述をすれば、一般的に逮捕されてしまう可能性が高まるでしょう。
ただし、児童ポルノ所持罪は在宅で捜査されることも多いです。
Aさんに罪証隠滅・逃亡のおそれが無いと判断されれば、取調べの後、帰宅することができます。
帰宅できた場合には、速やかに弁護士と相談し、善後策を立てることを強くおすすめします。
~逮捕されてしまった場合~
逮捕される場合であっても、在宅で捜査される場合であっても、有利な事件解決を目指す必要性は変わりません。
ただし、逮捕された場合においては、一刻も早く外に出る弁護活動を展開する必要があります。
信頼できる身元引受人、その上申書を用意するなどし、早期の釈放を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。