自首のメリット・デメリット 児童買春で自首なら刑事弁護士に無料相談
Aさんは,V(16歳)と兵庫県東灘区内のホテルで児童買春をしました。
後日,児童買春したことを後悔したAさんは,兵庫県警察東灘警察署に自首しようと刑事事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 自首(刑法42条) ~
自首とは,①捜査機関に発覚する前に,②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
まず,ポイントとして,自首が成立するためには,①「捜査機関に発覚する前」にする必要があります。
発覚する前には,犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合,および,犯罪事実は発覚しても,その犯人が誰であるか発覚していない場合を含みます。
よって,被害者が警察などに相談して警察に児童買春の事実が発覚した場合でも,その犯人の何人であるかが判明しない間に,犯人が自己の犯行である旨を申告した場合は自首に当たります。
次に,自首は「犯人が自ら進んで」する必要があります。よって,警察官などに児童買春を追及された結果,自白したというような場合は自首は成立しません。
~ 自首のメリット,デメリット ~
1 メリット
まず,法律上の効果として,刑の減軽を受けることがあります。
児童買春の刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですから,懲役刑は2年6月に,罰金刑は150万円まで減軽されます(刑法68条3,4号)から,実際の裁判における量刑も,例えば,通常,懲役2年のところ懲役1年となったり,通常,罰金50万円のところ罰金20万円となり得ます。
事実上の効果としては,逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕を回避できれば,付随的効果として,通常通り日常生活を送ることができますし,会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また,ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお,仮に,逮捕されても,自首したことがのちのち有利な事情として考慮され,不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。
2 デメリット
当たり前ですが,捜査機関に児童買春をしたことが発覚します。
発覚したことで逮捕される可能性も否定はできません。
逮捕されたら,1で述べた効果とは真逆の効果が生じ得ます。
また,自首したからといって必ず不起訴になるわけではありません。
起訴され,裁判を受ける必要が生じてくるかもしれませんし,裁判の結果,懲役刑,罰金刑に処せられる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童買春等の刑事事件を専門の法律事務所です。
上記のように自首にはメリット,デメリットがありますから,自首しようか迷われている方は,ぜひ一度,弊所の無料相談をご利用ください。
(兵庫県警察東灘警察署への初回接見費用:35,200円)