JKリフレで女子高生を雇って逮捕① 淫行・援交に強い東京都の弁護士 

JKリフレで女子高生を雇って逮捕① 淫行・援交に強い東京都の弁護士 

Aさんは,東京都新宿区JKリフレを営んでいたところ,営業所で18歳未満の女子高生に男性へのマッサージをさせていたとして特定異性接客営業等の規制に関する条例(以下,条例)違反で,警視庁牛込警察署に逮捕されました。Aさんの家族は,Aさんの早期釈放を願って,淫行援交に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 特定異性接客営業等の規制に関する条例 ~

JKリフレは,JKリフレクソロジーの略で,女子高生の格好をした若い従業員がマッサージなどの客の身体に接するサービスをするお店のことを指します。マッサージの他にも,写真撮影や見学,単なるおしゃべり,一緒にカフェ・ランチ・散歩するなどのサービスがあるようです。東京都が定める特定異性接客営業等の規制に関する条例では,これらのサービスを提供する営業のことを「特定異性接客営業(店舗型特定異性接客営業と無店舗型特定異性接客営業とに分けられる)」といい,店舗型異性接客営業については
1 青少年(18歳未満の者)を客に接する業務に従事させること(条例8条1項1号)
2 青少年を営業所に客として立ち入らせること(条例8条1項2号)
3 青少年に対して客となるように勧誘すること(条例10条1号)
4 青少年に対して客に接する業務に従事するよう勧誘すること(条例10条2号)
5 前2号に掲げる行為のほか,青少年に対して広告文書等を配布すること(条例10条3号)
6 客となるよう青少年に勧誘させること(条例10条4号)
7 客に接する業務に従事するよう青少年に勧誘させること(条例10条5号)
8 前2号に掲げる行為のほか,広告文書等を青少年に配布させること(条例10条6号)
などを禁止しています。Aさんの行為は条例8条1項1号に当たるおそれがあります。
罰則8条1項が6月以下の懲役又は50万円以下の罰金条例10条1号,2号,4号,5号30万円以下の罰金です。

JKリフレで逮捕されたら,釈放のためには淫行援交事件に強い弁護士をご依頼ください。ただちに接見し,正式な契約ののち,釈放に向けた弁護活動を始めます。釈放はスピードが命です。淫行援交事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(警視庁牛込警察署までの初回接見費用:35,200円)

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー