神奈川県鎌倉市 児童ポルノ法の所持罪,保管罪について 弁護士に無料法律相談
Aさんは,自宅に,児童の裸などを記録したDVD50枚を保存していました。
DVD50枚についてはすでに神奈川県大船警察署に押収され,Aさんはその件で警察に出頭するよう言われています。
(フィクションです)
~児童ポルノ法(所持,保管罪)とは~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)7条1項では,「自己の性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノ(法2条3項)を所持することと,児童の裸などの情報を記録した電磁的記録(法2条3項)を保管することを禁止しており,罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
所持と保管の区別が付きづらいですが,児童ポルノを記録した有体物(写真,BL,DVD,ハードデイスクなど)を自己の事実上の支配下に置くことが「所持」,データ等の無体物をコンビュータのレンタル・サーバに保存して自由にダウンロードすることができる状態に置くなどして自己の実力支配内に置くことが「保存」です。
いずれも,自己の性的好奇心を満たす目的がなければ成立しない目的犯です。
~自己の性的好奇心を満たす目的~
性的好奇心とは,本件の場合,「児童の裸などを見たい,触りたいなどということに対する興味をもつ心」といった感じでしょうか?
この「性的好奇心を満たす目的」があることを立証する責任があるのは捜査機関(特に検察)です。
捜査機関としては,被疑者が,児童ポルノ・電磁的記録を所持・保管するに至った動機,経緯,その量,所持・保管の態様などを解明し,それらの状況を総合して,被疑者に「自己の性的好奇心を満たす目的」があることを立証していくでしょう。
また,目的とは人の内心ですから,捜査機関としては,取調べで被疑者から「性的好奇心を満たす目的があった」などという供述(自白)を取ろうととするでしょう。
しかし,自白といっても,その自白が信用性できるか否かについては別途検討が必要です。
取調べで,誤導,誘導などがあった場合は,自白の信用性を疑わなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は児童ポルノ法等の刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
ご家族等が上記の犯罪で疑いをかけられ,取調べ等に不安をお持ちならば,弊所の無料法律相談等をご利用ください。
(神奈川県大船警察署への初回接見費用:37,500円)