神奈川県横須賀市 ツイッター上で児童買春を募集 援交に強い弁護士に相談
Aさんは,ツイッター上で,Vさん(15歳)に「オレとHしない?」と誘いました。
その後,AさんはVさんと連絡を取れなくなり会うこともありませんでしたが,Aさんは自分の行為が児童買春に当たるのではないかと不安になって援交事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
まず,児童買春の罪は,実際に児童に対し性交等をしなければ成立しませんから,Aさんが児童買春の罪に問われることはありません。
また,児童買春について定めた法律には,SNS上で児童買春の約束をしたり,勧誘したりする行為を処罰する旨の規定はありません。
しかし,通称,出会い系サイト規制法といわれている法律には注意が必要です。
この法律では,インターネット異性紹介事業を利用した禁止誘引行為を禁止しており,違反者に対し罰則(100万円以下の罰金)を定めているからです。
禁止誘引行為の一例を挙げると,
・児童に対し,自己の性交等の相手方になるよう誘うこと(法律6条1号) ※児童=18歳に満たない者
例:中学生で僕とHしてくれる人いませんか?
・対償(お金など)を供与することを示して,児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるよう誘うこと(法律6条3号)
例:3万で僕とあってくれる人いませんか?
などがあります。
ただ,本条違反はあくまで「インターネット異性紹介事業を利用し」た場合に成立します。
インターネット異性紹介事業とは,出会いを求める男女同士がインターネットを利用して相手方と連絡を取れるサービスを提供している事業,をいい,ツイッターはこれに当たらなさそうです。
ひと昔前は,出会い系サイトが男女の出会いの場だったこともあり,同サイトを通じての誘引行為が禁止されているわけですが,近年はそうではありません。
ツイッターはもちろん,Facebook,LINEかカカオトークなどのチャットツールなどの発展,普及により,より児童との出会いの場が広がり,これらを通して児童買春などの犯罪に繋がる傾向にあるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春などの援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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