北九州市折尾区 児童ポルノの公然陳列罪で逮捕されたら弁護士に接見
Aさんは,自分が管理するホストコンピュータのハードディスク内に児童の裸などの画像データを保存し,他人がパソコンを使っていつでもそのハードディスクから画像データをダウンロードして閲覧できる状態にしていました。
そうしたところ,ある日,閲覧者が児童ポルノの所持罪で逮捕されたことをきっかけに,Aさんも児童ポルノの公然陳列罪で,福岡県折尾警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~児童ポルノの公然陳列罪~
児童ポルノの公然陳列罪は,「児童ポルノを公然と陳列した者」に対し,「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」に処す罪です。
「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,「法律」)」7条1項6号前段に規定されています。
なお,公然陳列罪の客体は「児童ポルノ(法律第2条第3項)」です。
したがって,本件でいえば,画像データではなく,ハードディスクが「児童ポルノ」に該当します。
また,「公然と陳列」とは,児童の裸などの内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい,それらを直ちに認識できる状態にするまでのことは必要ないと解されています。
この点に関し,児童ポルノの事案ではありませんが,「(会員が)自己のパソコンを使用してホストコンピュータのハードディスクから画像データをダウンロードして閲覧することは簡単であって公然陳列に当たる」と判示した最高裁判例(最決平成13.7.16)が参考になります。
以上からすれば,Aさんの行為も,児童ポルノの公然陳列罪に当たる可能性がありそうです。
本件のように,児童ポルノの公然陳列罪は,他人が児童ポルノの罪等で逮捕されたことをきっかけに発覚し,逮捕に至るというケースも考えられます。
万が一,ご家族,ご友人が逮捕されお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見では,取調べ等のアドバイスや今後の事件の見通しなどについてご説明させていただきます。
(福岡県折尾警察署への初回接見費用 40,500円)