神戸市北区 サイトで児童買春・いん行相手の児童を募集 弁護士に相談

神戸市北区 サイトで児童買春・いん行相手の児童を募集 弁護士に相談

Aさんは,異性交際を目的する出会い系サイトの掲示板に「エッチできるJC希望」という書き込みをしたとして出会い系サイト規制法違反で,兵庫県有馬警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんは,今後の対応などについて援交淫行事件に強い刑事事件弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 出会い系サイト規制法 ~

出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下,法律))は,児童を児童買春いん行その他の犯罪から保護することを目的として作られた法律です。法律では,インターネット異性紹介事業を利用した禁止誘引行為を禁止しており,違反者に対し100万円以下の罰金法律33条)を定めています。

・児童を性交等の相手方となるように誘引すること法律6条1号いん行児童買春への誘い
例:エッチできるJC希望
・対償を供与することを示して,児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること法律6条3号)→援交への誘い
例:欲しいもの買ってあげるから,おじさんとデートできるJK募集
・前各号に掲げるもののほか,児童を異性交際の相手方となるように誘引すること法律6条5号前段)→援交への誘い
例:おじさんと付き合ってくれるJC,JKいないかな?

なお,法律6条5号は,1号や3号と異なり「性交等」や「対償の供与」が含まれないことから,児童買春いん行等の児童に係る犯罪とは内容的に迂遠な関係にあり,その内容から判断して児童買春いん行等の被害を及ぼすおそれが相対的に低いことから処罰規定までは設けられていません(33条括弧但書き)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春などの援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童買春などの援交淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

 

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