強制わいせつ罪の弁護活動

強制わいせつ罪の弁護活動

強制わいせつ罪の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ ケース ~

東京都多摩市に住むAさんは、仕事から帰宅途中、仕事のストレスを発散するため、前方を一人で歩いていた女子高生Vさん(17歳)の背後から近づき、Vさんのスカートの中にいきなり手を入れてVさんの陰部を揉むなどしました。Aさんは、Vさんから「やめて!」と大声をあげられたことから、その場から逃走しました。しかし、Aさんは警視庁多摩中央警察署強制わいせつ罪逮捕されました。付近の防犯カメラなどからAさんの犯行だと疑われたようです。
Aさんの両親は、Aさんの身柄の早期釈放、不起訴処分獲得のための弁護活動を、淫行事案に詳しい弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ罪 ~

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条(一部抜粋)
 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する

暴行は一般に、人の身体に対する有形力の行使、と言われています。
殴る、蹴るなどが典型ですが、本件のようにVさんの陰部を揉む行為も暴行に当たるでしょう。
また、強制わいせつ罪の暴行の程度は、強盗罪(刑法236条)の暴行よりも弱いものでよいとされています。

わいせつな行為は「徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為」を言います。
Vさんの陰部を揉む行為もわいせつな行為に当たる可能性が高いでしょう。

そして、強制わいせつ罪の場合、暴行がそのままわいせつな行為となる場合も多々あります。
そのため、今回のような場合でも強制わいせつ罪に問われることがあります。

強制わいせつ罪は暴行、脅迫に着手した時点では未遂であり、わいせつな行為があった時点で既遂に達します。
ですので、暴行がそのままわいせつな行為となる場合は、直ちに既遂となり未遂が成立する余地はないと考えられます。
未遂か既遂かという点は処分に関わる要素の一つなので、いずれとなるかが重要であることは否定できません。

~ 強制わいせつ罪と早期釈放 ~

強制わいせつ罪は重い罪ですが、だからといって釈放が認められないわけではありません。
事案によっては、逮捕勾留の要件が認められず、釈放につながるケースがあります。

本件で一番に着目すべき点は、AさんとVさんとの関係です。
そもそもAさんはVさんの顔や名前、住所、連絡先も知らないはずです。
ということは、AさんがVさんに接触して罪証隠滅行為(たとえば供述しないようVさんを脅すなど)に及ぶ現実的可能性は低いと言えます。
また、Aさんが犯行現場から遠方に住んでいた場合やその予定がある場合、定職に就いていたり、適切な監督者がいることも逮捕勾留に関係してきます。
これらの事実も、罪証隠滅、逃亡の恐れの可能性を低める要因となりうるからです。
身柄拘束は日常生活に大きな影響を与えるため、一刻も早い釈放が望まれます。

~ 強制わいせつ罪と不起訴 ~

不起訴を獲得するには、事実を認める場合、まずは被害者に真摯に謝罪し、示談を成立させることが必要です。
そうすれば、被害者の中には、裁判での負担なども考慮して「起訴をして欲しくない」と考えられる方もおられます。
そして、そうした場合、刑事処分を決める検察官としては被害者の意思を尊重せざるを得ず、事件を不起訴とする場合もあるのです。
裁判での負担とは、起訴状朗読時に被害者の名前が読み上げられたり、証人として尋問を受けることなどが挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

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