強制わいせつ罪と私選弁護

強制わいせつ罪と私選弁護

強制わいせつ罪私選弁護士のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ ケース ~

兵庫県丹波市のアパートに一人暮らしの会社員Aさんは、SNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)を自宅に招き、Vさんに無理矢理キスをしたり、胸を揉むなどしたとして兵庫県丹波警察署強制わいせつ罪逮捕されました。Aさんは、私選弁護士に弁護活動を依頼するお金の余裕がなかったため、国選弁護士に弁護活動を依頼しよう、と思っていたのですが、国選弁護士勾留後しか選任されないことを知りました。そこで、一刻も早く釈放されたいAさんは、家族から依頼を受けて接見に来た弁護士から弁護人選任届を受け取り、それに署名・押印して弁護士に渡し、家族にお金を工面してもらってさっそく釈放に向けた弁護活動をはじめてもらいました。
(フィクションです。)

~ 強制わいせつ罪 ~

強制わいせつ罪については刑法176条に規定されています。

刑法176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

この規定からすると、強制わいせつ罪が成立するには

暴行・脅迫→わいせつな行為

という順番を踏む必要がありそうな気がしますが、そうでなくとも、強制わいせつ罪

暴行=わいせつな行為

であっても成立しうるとされています。
例えば、胸を触る、という行為は人の身体に対する不法な有形力の行使であり「暴行」に当たります。と同時に、それは「わいせつな行為」(判例は「わいせつな行為」を「徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為」と解しています)でもあるのです。

~ 強制わいせつ罪と同意 ~

よく本件のような事例では、

・被害者が自宅に来たのだから被害者がわいせつ行為をされることに同意していたに違いない
・したがって、強制わいせつ罪には問われない

と主張される方がいます。
確かに、被害者の「同意」があったと認めらる場合は強制わいせつ罪に問われません。
しかし、本来の「同意」というためには、被害者が行為の前に予めその意思表示を明示的、あるいは黙示的に示していなければなりませんし、仮に示していたとしてもその同意が有効な同意として認められなければなりません。
そして、その判断のためには、加害者と被害者との関係、やり取り、知り合った経緯、加害者が被害者を自宅に呼んだ目的・意図・経緯、犯行態様、犯行後の状況などを詳細に検討する必要があります。
また、強制わいせつ罪は故意犯ですから、被害者の「同意」がないと認められる場合でも、加害者が同意があると誤信しても仕方がない事情(合理的理由)がある場合は強制わいせつ罪に問われない余地があります。
しかし、この場合でも、誤信しても仕方がない事情の有無を詳細に検討する必要があります。

~ 私選の弁護士のメリット(選任時期) ~

刑事事件において、弁護活動を担当する弁護士のことを弁護人と呼びます。
厳密に言うと「弁護士=弁護人」ではありませんが、ここでは便宜上「弁護士」と言います。
刑事事件における弁護士の種類として、被疑者・被告人やその家族などが自ら弁護士を選任する私選と、申出を受けて国が弁護士を選任する国選の2種類があります。
私選弁護士の大きなメリットの一つとして、いつでも自由に選任することができる、ということが挙げられます。

今回、Aさんは逮捕されましたが、私選弁護士であれば逮捕前からでも選任することが可能です。
一方で、国選弁護士勾留決定以降に付されるものであり、なおかつ本人の経済的事情など考慮して付けるかどうかの判断が下されます。
逮捕された場合は勾留決定が出るまで最大3日間あります。たった3日間と思われるかもしれませんが、この期間は重要です。
まず、逮捕直後の接見で、逮捕された方の認否に応じたアドバイスと今後の弁護方針等をご提供できます。ここで対応を誤れば、その後の刑事処分に大きな影響が出かねません。なお、この期間のご家族の接見(面会)は法律上は認められていません。つまり、法律上、弁護士(厳密には弁護人または弁護人になろうとする者)しか、逮捕された方との接見は認められていません。
次に、勾留決定が出る前から、警察官、検察官、裁判官に、逮捕された方を釈放するよう働きかけることができます。その結果、裁判官の勾留決定前の早期釈放が実現できる可能性があります。仕事、職場、家族のため一日でも早く戻ってきて欲しい、釈放してほしいという方は、ぜひ私選弁護士の選任をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー