京都府伏見区での出会い系サイト規制法違反事件 弁護士に無料法律相談
京都府伏見区在住のAさんは,異性交際を目的とする掲示板に,「性器をなめたら諭吉壱」という書き込みをしました。
そうしたところ,Aさんは,京都府伏見警察署から出頭するよう連絡を受けました。
Aさんは今後のことが不安になり,援交・淫行事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 出会い系サイト規制法など ~
出会い系サイト規制法は,正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下「法律」)」といいます。
そして,法律6条1号では「インターネット異性紹介事業を利用して,児童(18歳未満の者)を性交等の相手方となるよう誘引すること」を禁止しています(罰則「100万円以下の罰金」(法律33条))。
あくまで,インターネット異性紹介事業を利用して誘引(相手方に直接身をさらすことなく,自己の意思を間接的に表示して誘いかけ,相手方となる者の申込みを待つ行為)することが禁止されていますので,出会い系サイトと銘打っていても,それがインターネット異性紹介事業でなければ本罪の対象ではありません。
出会い系サイト規制法が制定された背景には,それに起因する児童買春その他の犯罪が後を絶たないからです。
しかし,現在では,出会い系サイト規制法の対象とはならないSNSなどから児童買春等の犯罪に発展するケースも増加しています。
出会い系サイト規制法は,児童買春その他の犯罪の入口にすぎず,仮に捜査を受けた場合は,出会い系サイト規制法のみならず,児童買春等の余罪に関しても厳しく追及されることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,出会い系サイト規制法等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府伏見警察署への初回接見費用 36,800円)