京都市伏見区 児童ポルノ提供の罪で略式裁判を目指す弁護士

京都市伏見区 児童ポルノ提供の罪で略式裁判を目指す弁護士

Aさんは,以前,自画撮り画像をLINEで友人に送信したところ,その友人が児童ポルノ所持の罪京都府伏見警察署で事情を聴かれたことをきっかけに,Aさんも児童ポルノ提供の罪で事情を聴かれることになりました。Aさんは援交淫行事件弁護士に相談したところ,裁判には略式裁判という裁判があることを知りました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ提供の罪 ~

本罪は,児童ポルノ法(略称)7条2項と6項に定められています。提供とは,児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。2項では,児童ポルノ,又は電磁的記録その他の記録の提供罪を定めており法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。6項では,不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており,法定刑は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科です。Aさんの行為は,現在のところ2項に当たりそうですが,余罪捜査の結果,不特定又は多数の者に提供していたことが判明すれば6項で処罰されるおそれが出てきます。

~ 略式裁判とは? ~

略式裁判は,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。国民には通常の裁判を受ける権利が認められていますから,略式裁判をするには,被疑者の同意が必要です。略式裁判を受けるメリットとしては,
1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
 →将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
 →会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
などといった点が挙げられます。
略式裁判は,検察官の請求があってはじめて可能となりますから,略式裁判を目指すには,まずは検察官に対し略式裁判の申し立てをするよう働きかけを行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノ等の刑事事件専門の法律事務所です。弊所では0120-631-88124時間無料法律相談等の受付を行っております。

 

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