京都府右京区でお金を払ってないのに児童買春 刑事専門の弁護士に相談
Aさんは,出会い系サイトでVさん(14歳)と知り合い,Vさんが小遣に困っていることを知りました。
Aさん自身もお金に困っていたので,実際には支払うつもりはありませんでしたが,サイト上では,Vさんに3万円を支払って性交することを約束しました。
当日,AさんはVさんと性交しましたが,約束を翻し,Vさんにお金を支払いませんでした。
そうしたところ,Aさんは,児童買春の罪で京都府右京警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~お金の支払いは関係ない!~
児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償(お金など)を供与し,又はその約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
児童買春をした者は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
上の定義から,「対償を供与する約束」をした上で性交等に及べば児童買春の罪が成立し,実際に対償が供与された(支払われた)か否かは法律上は要求されていません。
したがって,行為者(Aさん)の故意(犯意)の内容としても,対償を供与する約束が成立していることについての認識があれば足り,実際に供与する意思があるか否かは,児童買春の罪の成否に影響を及ぼさないと解されます。
児童買春の罪が児童を保護の対象としていることからも,そう解釈するのが妥当だと考えらます。
児童買春の罪の発覚から逮捕に至るケースは様々です。
被害児童が補導されたり,親のスマートフォンのチェックがきっかけで発覚するケースもありますが,それがいつかは分かりません。
それゆえ,児童買春をした方の中には「いつ発覚するか」「いつ逮捕されるか」など不安に怯えながら生活している方もおられます。
逮捕されてから弁護士を依頼してからでは手遅れとなる場合もあります。
早め早めの弁護士へのご相談,ご依頼をお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春の罪等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府右京警察署への初回接見費用 35,000円)