大阪府東淀川区での児童買春 警察に出頭するか援交弁護士に相談
自称スカウト業のAさんが児童買春周旋の罪で逮捕されたことを知ったX(大阪市東淀川区在住)さんは,自身も大阪府東淀川警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり,警察署への出頭を考えています。Xさんは,援交・淫行事件,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春 ~
Xさんからお話を聴くと,Xさんは性交相手であるVさん(16歳)を紹介してくれたYさんに現金5万円を手渡した上,大阪府東淀川区内のホテルでVさんと性交したとのことでした。児童買春について定めた児童買春法(略称)2条2項によれば,以下に掲げるように児童買春の相手方(児童)以外の者に対して対償(現金など)を供与したり,その供与の約束をして,当該児童と性交した場合でも児童買春に当たり得ることになります。
1 児童に対する性交等の周旋をした者(児童買春法2条2項2号)
2 児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者(同項3号)
2号の周旋とは,児童買春する者とその相手方(児童)との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいますが,Yさんの行為がまさにこれに当たり,Yさんに現金を渡してVさんと性交に及んだXさんの行為は児童買春に当たる可能性があります。
~ 出頭と自首 ~
Xさんは警察署への出頭を検討しているようですが,出頭しても自首とはみなされないおそれがあります。なぜなら,捜査機関が犯人や犯罪事実を特定する前に出頭しなければ自首とはみなされないところ,警察ですでに,Xさんを児童買春の犯人と特定している可能性もあるからです。ただし,自首とはならなくても,逮捕を回避できたり,のちのち情状面で有利に働く可能性はありますから,どうすれば逮捕を回避できるのか,有利に考慮してもらえるのかは,弁護士のアドバイスを受けた方がいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。弊所では,捜査機関への出頭へ同行する出頭同行サービスもご提供させていただいています。同サービスでは,出頭の同項に加えて,警察との出頭日時の調整,本人へのアドバイス等もさせていただいています。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(大阪府東淀川警察署への出頭同行費用:37,200円)