大阪府茨木市の淫行トラブル 金品等の供与などがない場合も罪?

大阪府茨木市の淫行トラブル 金品等の供与などがない場合も罪?

20代飲食店従業員Aさんは,別の店舗に勤務する17歳のアルバイトVさんと,大阪府茨木市内のホテルで性行為をしました。
なお,その前後には,何ら金品等の供与やその約束は行われていません。
後日,AさんとのSNS上のやりとりを見たVさんの母親から,Aさんに「警察に被害届を出す」と電話がありました。
(フィクションです。)

~18歳未満の者との性交等~

援交・淫行トラブルのうち,援助交際援交),すなわち対償の供与又はその約束をして児童(18歳未満の者)に対す性行等に及ぶ行為は児童買春禁止法(略称)で禁止されています。
罰則は「5年以下の懲役または200万円以下の罰金」です。

他に,18歳未満の者との性行等を禁じる代表的な法令としては,自治体ごとに定める青少年育成条例淫行条例とも呼ばれます)があります。
淫行条例では,金銭等の供与などがなくとも,青少年(18歳未満の者)と性交等を行っただけで処罰する旨定めている自治体があります。
例えば,東京都では,「何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と定め,罰則を「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。

他方で,大阪府のように,金品等の供与,又はその約束をして性行為等を行った場合(ただし,児童買春禁止法に該当する場合を除く)に処罰する旨(淫行条例34条1号,47条)定めている自治体もあります。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です(淫行条例47条)。

今回の事例をみると,Aさんは,Vさんに何ら金品等の供与やその約束などを行っていません。
そのため,Aさんの行為は,少なくとも児童買春禁止法や上記の34条1号には当たらないと言えそうです。
ただ,行為態様によっては,淫行条例中の別の罪(34条2号から4号)や刑法の強制わいせつ罪強制性交等罪に当たる可能性がありますので注意が必要です。

18歳未満の者と性行為等をした場合について,刑事事件に発展する可能性があるか不安だという方は,淫行援交事件に強い弁護士に一度無料法律相談してみてもよいかもしれません。
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まずは,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円)

 

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