埼玉県草加市での強制性交等罪 当初,淫行のつもりが思わぬ結果に!?

埼玉県草加市での強制性交等罪 当初,淫行のつもりが思わぬ結果に!?

埼玉県草加市所在の会社員男性Aは,SNSの売春サイトで知り合った女子高生V(16歳)とホテルに行きました。
Vは,事前のやり取りでは性行為淫行)に同意をしていましたが,ホテルに入ってから怖くなり,Aとの性行為を拒否しました。
そこでAは,「売春していることをネットでばらすぞ」などと言ってVを脅し,Vと無理矢理性交しました。
後日,Aは草加警察署強制性交等罪逮捕されました。
(フィクションです。)

~青少年との性行為が思わぬ結果に!?~

まず,青少年(18歳未満)に対するみだらな性行為等(淫行)は各都道府県の青少年健全育成条例(淫行条例)の処罰の対象となります。
たとえば,埼玉県の場合,19条1項で「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め,これに該当した者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています(第28条)。

なお,処罰の対象となるのはあくまで「みだらな性行為」です。
性行為をした者同士が,例えば,結婚を前提にした紳士な恋愛関係にあると認定される場合は「みだらな性行為」には当たらず,処罰の対象とはなりません。

反対に,そのような関係にない場合は,たとえ青少年の同意があったとしても「みだらな性行為」と判断され処罰の対象となります。
また,性交時の行為態様によって(暴行又は脅迫があった場合など)は,刑法177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。
法定刑は「5年以上の有期懲役」ととても重たいです。

このように,当初は,青少年淫行するつもりが,青少年が拒否したため無理矢理性交に及んだというケースも考えられます。
その場合,事件化されれば,条例違反の場合に比べ,逮捕勾留起訴へと発展する可能性が高まります。
そのような事態に陥らないためにも,よりスピーディーな被害者側との示談等の弁護活動が重要となってきます。

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埼玉県草加警察署への初回接見費用:40,500円)

 

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