大阪府堺市の援交事件~その②~ 児童買春,ポルノ法について弁護士が解説
~前回の続き~
Aはすっかりその気になってしまい,「いいよ」と言ってKの誘いに応じました。
その後,AとKはラブホテルへ入りました。
室内に入ってKが「いくら出すの?」と聞いたので,Aは「5万円」と答えました。
そして,KとAは性交しました。
性交後,Aは,自分で楽しむため,スマートフォンで,Kの股間部分が大きくクローズアップされた写真を撮りました。
そして,Aは,5万円をKに渡しました。
AとKはメールやSNSのアドレス交換をして別れました。
~児童買春について~
Kは18歳に満たない者であり,「児童」にあたります(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「法」といいます)2条1項)。
法では,対償の供与,約束する相手を児童本人でなく,児童買春の周旋者や児童の保護者,性交だけでなく性交類似行為(口腔性交や肛門性交など)や児童の性器等を触ったり児童に触らせたりすることも「児童買春」としています(法2条2項)。
児童は性交等に対する判断が十分でないこと,成人との力の差や成人の都合により行われることが多いこと,児童に対する著しい権利の侵害となることから,児童買春を厳しく処罰することとしています(法1条)。
児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(法4条)。
Aの行為は児童買春に当たりうるでしょう。
~児童ポルノについて~
児童ポルノとは,写真や動画で児童の性交や性交類似行為,性器を触ったり触らせる行為,児童の裸などを写したものです(法2条3項)。
児童ポルノの製造や提供は,この過程で児童買春同様,児童の権利を著しく侵害するため重く処罰されます。
AがKの写真を撮った行為は児童ポルノの製造に当たりうるでしょう。
この場合,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(法7条4項)。
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(大阪府堺警察署への初回接見費用 37,700円)