大阪府高槻市 美人局に遭っても淫行? 刑事事件弁護士に無料法律相談

大阪府高槻市 美人局に遭っても淫行? 刑事事件弁護士に無料法律相談

大阪府高槻市に住む会社員のAさん(38歳)はSNS上で知り合った少女V(17歳)と会い,ホテルでVさんに対し淫行しました。
ところが,Aさんはホテルを出たところでVさんの交際相手と名乗る男が現れ,「俺の女に手を出しやがって。警察に通報されたくないなら,今すぐATMで50万降ろせや」などと言われました。
Aさんは,何とかその場から逃げ出すことができましが,その後も男と思われる携帯電話から頻繁に電話が入り,対応に困ったAさんは弁護士無料法律相談を申込みました。(フィクションです)

~ 美人局に遭っても淫行罪に問われる? ~

Aさんの行為は,大阪府青少年健全育成条例39条1項1号,2号に該当しそうです。
1号は,青少年に金品等を供与し,又はこれらを供与する約束で,青少年に対し性行為(淫行)又はわいせつな行為をすることを禁止しています。
Aさんが1号に該当する行為をしていれば,美人局に遭ったかどうかに関係なく淫行罪に問われる可能性が出てきます。

次に,Aさんが1号に該当する行為を行っていなかった場合,2号に該当するかどうか検討しなければなりません。
2号は,専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為(淫行)又はわいせつな行為を行うことを禁止しています。
つまり,本号が成立するには,行為者の威迫,欺罔,困惑行為と性行為(淫行),わいせつな行為との間に因果関係が存在する必要があると考えられますが,美人局の場合はどうでしょうか?
美人局の場合,被害者側(つまり,Vさん側)とすれば,基本的に,Aさんとのやりとりの時点において,すでに性行為(淫行)に応じる意図があった(つまり,Vさんとすれば,Aさんの威迫,欺罔,困惑行為がなくとも,はじめから性行為(淫行)に応じるつもりであった)ものとも考えられます。
よって,威迫,欺罔,困惑行為と性行為(淫行)との間に因果関係を認めることはできず,2号は成立しないものとも思われます。

美人局に遭ったから淫行罪は成立するとか,しないとかいうのではなく,結局は,個別具体的事実を詳細に検討しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は,0120-631-881までお電話ください。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用:37,000円)

 

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