大阪市西成区で淫行事件 不起訴処分(起訴猶予)を獲得した弁護士
Aさん(25歳)は,大阪市西成区の路上で,自己の性的欲望を満足させる目的で,下校途中の女子高生Vさん(17歳)に,「君,いい体しているね~」「俺,モデルのスカウトしている」「体のライン確認させてもらえないかな」などと言って,Vさんの胸や太ももを触るなどしました。そうしたところ,Aさんは大阪府青少年健全育成条例違反で,大阪府西成警察署に逮捕されました。Aさんの両親が援交・淫行事件に強い弁護士に弁護を依頼したところ,Vさんとの示談が成立し,Aさんは釈放され,事件は不起訴(起訴猶予)で終わりました。
(フィクションです)
~ 不起訴(起訴猶予)の意味 ~
起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。刑事訴訟法248条では,
犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる
と定めており,検察官に起訴する(公訴を提起する)か不起訴にするかの裁量権を与えています(起訴裁量(便宜)主義)。これが起訴猶予の根拠でもあります。検察官にこのような権限が与えられたのは,検察官は公益の代表者であって,事件に関する全ての証拠を収集でき,それを基に公正に判断できる立場にあるからです。
起訴猶予は,犯罪が成立したことが前提です。不起訴処分(起訴猶予)の獲得を目指す場合は,罪を認めた上で,被害者に謝罪し,示談交渉を進め,示談を成立させることが「犯罪後の情況」として考慮される得ることに繋がります。
ところで,本件では,不起訴処分(起訴猶予)獲得後,Aさんのご両親から
不起訴処分(起訴猶予)となったということは事件としてなくなったとうことでしょうか?
というお問い合わせの電話がありました。答えは「NO」です。ただ,起訴(公訴提起)が猶予され,その後の手続(裁判)を受けなくていいという意味にしかすぎません。よって,例えば,Aさんが,再び同じ事件を起こした場合などは不起訴処分(起訴猶予)とされた事件であっても,再び起訴される可能性はあるので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。不起訴処分(起訴猶予)獲得をお考えの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。