大阪市都島区 JKリフレの従業員が児童福祉法 淫行に詳しい弁護士
Aさんは,Bさんが経営する派遣型JKリフレの従業員として,女子児童(16歳)をホテルまで送迎したり,女子児童が客から受け取った金を回収するなどしていたところ,Bさんが大阪府都島警察署に児童福祉法違反の淫行をさせる罪で逮捕されたことをきっかけに,同じ罪で逮捕されました。
Aさんの家族は,淫行・刑事事件に弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ JKリフレ ~
JKリフレは,JKリフレクソロジーの略で,女子高生の格好をした若い従業員がマッサージなどの客の身体に接するサービスをするお店のことを指します。マッサージの他にも,写真撮影や見学,単なるおしゃべり,一緒にカフェ・ランチ・散歩するなどのサービスがあるようです。しかし,大阪府青少年健全育成条例では,派遣型JKリフレのような営業形態を「無店舗型有害役務営業」と位置づけ,女子高生や中学生などの18歳未満の青少年を客に接する業務に従事させたり,勧誘するなどの行為を禁止し,違反した者に罰則を科す旨定めています。
~ 児童福祉法違反と共犯 ~
本件は,派遣型JKリフレと称する業者の経営者Bさんが18歳未満の女子高生を雇い,ホテルなどに派遣して客と淫行させ,女子高生が受け取ったお金をお店や自分の利益としていたのです。このようなBさんの行為は,児童福祉法の児童に淫行をさせる罪に当たり,罰則は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科です。併科とは,懲役刑と罰金刑の両方を科すという意味です。Bさんのように,児童を使って搾取したお金を刑罰によって回収しようとする意図があるわけです。
また,Aさんは事例で記載した役割と担い,Bさんから謝礼として日当を受け取っていたようです。このような事実関係の下では,Aさんも児童福祉法違反の共犯者(共謀者)とされる可能性が高いです。もちろん,適用される罰則は同じですが,Bさんのほうがより犯行に主体的に関与していたとして,情状面で有利に働く可能性はあります。
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(大阪府都島警察署までの初回接見費用:35,500円)