大阪府高槻市で援助交際斡旋事件 売春防止法違反事件対応の弁護士
Aさんは、大阪府高槻市で、知人女性に対して援助交際の相手を紹介して紹介手数料をもらうという行為を繰り返していました。
すると、ある日、大阪府高槻警察署から売春防止法違反の疑いで取調べを受けるよう連絡が来ました。
不安になったAさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです。)
援助交際
援助交際は、相手に対価を払って性的関係を持つことを言い、もともとは売春の隠語とされていた言葉が一般化しました。
「円光」「ウリ」「サポ」などの隠語で表現されることもあり、18歳未満の者から主婦に至るまで幅広い世代で援助交際が行われています。
基本的に、相手方が成人していれば当事者が罪に問われることは少ないですが、18歳未満の援助交際相手をネットで募集すれば、出会い系サイト規制法違反となる可能性があります。
まや、実際に相手と会って性的関係を持つと、児童買春、児童ポルノ処罰法や淫行条例に違反する可能性が高いです。
さらに、その援助交際の相手が13歳未満ならば、強制性交等罪、強制わいせつ罪が相手の同意の有無にかかわらず適用されます。
売春防止法
売春をした当事者に対する罰則規定はありません。
売春防止法は、売春をしていた女性を保護するために制定されたものだからです。
この売春防止法で罰則が規定されているのは、売春の勧誘、周旋、場所の提供、管理売春など、売春を助長する行為です。
今回のケースでは、Aさんの援助交際を斡旋する行為が、売春の周旋に当たるとされて売春防止法6条に違反する疑いがあります。
売春防止法6条では売春の周旋をした者は「2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」と規定されています。
援助交際が罪にならない場合もありますが、トラブルや犯罪になってしまうケースも非常に多いです。
援助交際の後で警察から連絡を受けた方や、売春防止法違反で捜査されている方は、早めに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした売春防止法違反事件にも対応を行います。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120ー631ー881までお気軽にお電話下さい。
(大阪府高槻警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)