パパ活と児童買春

パパ活と児童買春

~ケース~

京都府京都市在住のAさんはSNSでVさんがいわゆる「パパ活」を募集している投稿を見つけた。
AさんはVさんと連絡をとりあい,後日食事などをすることとなった。
AさんはVさんとショッピング等をした後に食事をし,Vさんをホテルに誘った。
Vさんは約束よりも現金を多くしてくれるならとAさんの誘いを承諾した。
その後,AさんはVさんと性交をし当初の約束よりも1万円多くお金をVさんに渡した。
後日,Aさんの元に京都府伏見警察署の警察官が訪れ、児童買春の疑いで話を聞きたいと言われた。
警察官曰く,Vさんは17歳ということであった。
(フィクションです)

~パパ活が犯罪になるケース~

パパ活・ママ活とは、主に年上の裕福な男性・女性とデートをする見返りとしてプレゼントや現金などをもらう事を言います。
基本的には買い物や食事などのみで終わることが多いですが,場合によっては性交をすることもあるようです。
買い物や食事のみであれば対価として現金などを渡すことに法律上の問題はありませんが,性交があった場合には売春および買春となることも考えられます。
こうした売春は売春防止法違反に当たるあるものの、売春自体には罰則がないことから,売春の当事者が罰せられることは原則としてありません(売春をあっせんしたなどの事情があれば別です)。

ただし,買春の相手が18歳未満の者,すなわち「児童」であった場合には児童買春となり,別途「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、児童買春禁止法)によって処罰されてしまいます。
条文は以下の様になっています

児童買春禁止法(一部抜粋)
第二条 この法律において「児童」とは,十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二~三 略

すなわち,18歳未満の児童に対し対償を供与して性交をした場合には児童買春となり罰せられてしまいます。
法定刑は5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

~児童買春事件の弁護活動~

今回のようなケースでは、Vさんが18歳未満であるとAさんが認識していたか,Vさんが年齢を偽っていなかったかなどが重要となります。
刑法は故意処罰が原則となっていますので,相手の年齢を知らなかった場合には故意がなかったとして処罰されないのが原則となります。
その例外として、児童買春禁止法は児童買春に関する一部の罪につき過失犯の処罰を認めていますが、児童買春は対象外であるため原則どおりとなっています。

児童買春罪の場合,初犯であり,かつ付随する余罪がなければ、基本的に略式起訴(公開の法廷ではなく書面上のみで事件を審理する特殊な手続)で罰金刑となる場合が多い傾向にあります。
付随する余罪とは,児童買春を数件している場合や,性交中を撮影した場合の児童ポルノ製造および所持などがあります。
これらの余罪が多い場合には、刑事裁判が開かれ執行猶予付きの判決となる場合もあります。
児童買春は相手方と示談を成立させても不起訴とならない場合も多く,前科(罰金であっても前科となってしまいます)を回避するには児童買春が成立しないと主張することが有力な選択肢の一つと言えます。
児童買春が成立せず,各都道府県の条例違反(淫行)となる場合には示談を成立させることできれば不起訴となる場合が多いです。
年齢不知による児童買春の成否を争うべきかどうかは具体的な事情によって異なります。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
パパ活などで児童買春をしてしまったというような場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約や警察署などでの初回接見を365日24時間受け付けています。

 

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