【事例解説】乱交サークルで未成年と性行為

【事例解説】乱交サークルで未成年と性行為

乱交サークルで主催者にお金を払って未成年性行為した刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、SNSで乱交サークルの参加者を募集している投稿を見かけて、主催者に連絡をしました。
主催者からの案内を受けたAさんはホテルに向かい、そこで主催者に5万円の参加料を支払いました。
ホテルには男女複数の参加者がいて、Aさんは参加者のひとりである16歳のVさんと性交をしました。
その後、Aさんは自宅に来た警察官に児童買春の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

【乱交サークルで18歳未満の未成年者と性交すると】

児童買春・児童ポルノ規制法4条では「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

そして、「児童買春」の定義については、児童買春・児童ポルノ規制法2条2項に規定されています。
18歳に満たない児童に対して現金などの対償を渡して児童性交等をした場合や、対償を渡す約束をして性交等をした場合はもちろん「児童買春」に当たります。

また、児童以外でも、「児童に対する性交等の周旋した者」(児童買春・児童ポルノ規制法2条2項2号)や「児童の保護者」や「児童をその支配下に置いている者」(児童買春・児童ポルノ規制法2条2項3号)に対償を渡して児童性交等をした場合や、対償を渡す約束をして児童性交等をした場合も「児童買春」に当たることになります。

取り上げた事例の中では、Aさんは乱交サークルの主催者に5万円を支払った上で16歳のVさんと性交をしています。
乱交サークルの主催者は「児童に対する性交等の周旋した者」に当たると考えられますので、事例のAさんは児童買春に当たる可能性が高いです。

なお、「児童買春」となるためには、児童と「性交等」を行う必要がありますが、「等」という文字がついていますので、児童性交をした場合以外にも「児童買春」に当たる場合があります。
例えば、児童性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触った場合や、児童に自分の性器等を触らせた場合にも「児童買春」に当たることになります。

【ご家族が警察に逮捕されてお困りの方は】

ご家族が児童買春の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士初回接見を依頼されることをお勧めします。
初回接見によって、弁護士逮捕されたご家族から直接事件について話を伺うことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れを説明することができますし、また、これから予定されているであろう取調べに対するアドバイスを行うことも出来ます。

児童買春の場合、性交等をした相手が18歳未満であることを行為の時に知っていたかということが非常に重要になりますので、その点についての取り調べが重点的になされることが予想されます。
なぜなら、性交等をしたときに相手が18歳未満であることを知らなかった場合は、児童買春の罪を問うことができないからです。

そのため、仮に18歳未満であることを知らなかったのであれば、その旨正直に供述する必要がありますが、取調官が「18歳未満であることを知っていた」ことを認めさせるような取り調べを行い、事実とは異なる供述調書が作成される危険があります。
こうした虚偽の供述調書が作成されることを回避するためには、初回接見に向かった弁護士からのアドバイスが非常に有益なものになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が突然、児童買春の疑いで警察に逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー