さいたま市見沼区の強制性交等罪で逮捕 淫行に強い弁護士が保釈!
さいたま市見沼区在住のAさんは、近所に住むVさん(12歳)に好意を抱かれていることを知り、Vさんと性行為に及びました。
その際、Vさんは少し怯えている様子でしたが、Aさんは「大丈夫だよ」などとなだめながら時間を掛けて行為を行いました。
後日、Vさんの様子に違和感を抱いたVさんの母親は、Vさんから話を聞いたうえで埼玉県大宮東警察署に相談しました。
その後、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕され、逮捕に引き続く勾留中に起訴されました。
そこで、Aさんの弁護人となった弁護士は、保釈請求をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【13歳未満の者に対する淫行】
埼玉県青少年健全育成条例は、青少年(18歳未満の者)に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をすることを禁止しており、違反した場合は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとしています。
ここで、相手方が13歳未満の者であった場合、その者を対象とする淫行は強制性交等罪に当たる可能性があります。
強制性交等罪は、13歳未満の者を対象とする場合に限り、暴行および脅迫にいずれも要しないこととされています。
そのため、たとえ上記事例のAさんのように穏当な淫行だったとしても、Vさんが12歳である以上、強制性交等罪は成立するおそれがあるのです。
【保釈請求による釈放の可能性】
強制性交等罪は5年以上の懲役が科される重大な罪であり、逮捕されれば釈放は決して容易ではありません。
こうした重大事件では、釈放のための手段として保釈請求がより重要となってきます。
保釈請求が認められると、裁判所に指定された金銭を預けることで、起訴されて勾留が続く被告人を釈放することができます。
預けた金銭は逃亡や証拠隠滅などを防ぐ担保の役割を果たすので、これにより保釈は比較的認められやすい傾向にあるのです。
保釈を実現するための保釈請求にも回数制限はないので、釈放を目指すなら積極的に弁護士に保釈請求を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、淫行に詳しい弁護士が、保釈請求をはじめとする多様な手段で迅速な釈放を目指します。
ご家族などが淫行をして強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(埼玉県大宮東警察署 初回接見費用:36,200円)