横浜市港南区で少女と淫行(性交) 何罪に当たるか淫行事件に詳しい弁護士に無料相談

横浜市港南区で少女と淫行(性交) 何罪に当たるか淫行事件に詳しい弁護士に無料相談

横浜市に住むAさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)に,横浜市港南区のホテルで淫行しました。
後日,Vさんの行動に不信を持ったVさんの母親からAさんに「警察に被害届を出す」と電話がありました。
そこで,Aさんは,淫行事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

Aさんの行為が何罪に当たるかについては,以下の事項を順に検討する必要があります。

~ 暴行・脅迫を加えていないか? ~

Vさんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を用いて淫行した場合は強制性交等罪(刑法177条)が成立する可能性があります。
法定刑は5年以上の有期懲役です。

~ 淫行前に対償の供与・約束をしたか? ~

暴行・脅迫を用いていない場合は,次に,淫行前に対償の供与・約束をしたか否かを確認する必要があります。
した場合には児童買春の罪が成立する可能性があります。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお,対償とは,児童(18歳未満の者)に対して淫行等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされていますから,現金のみならず,プレゼント等の物品,食事のご馳走などの利得・利益も対償に含まれます。

~ 各都道府県が定める条例に該当しないか? ~

次に,対償の供与・約束がない場合は,各都道府県が定める条例に当たらないか検討する必要があります。
条例の名称は,都道府県によって様々です。
神奈川県は、「神奈川県青少年保護育成条例」で、東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」です。
また,淫行に関する規定の内容も各都道府県によって異なりますから,気になる方は無料相談でご来所された際に弁護士にお尋ねになってみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童・青少年と淫行をしてお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,無料相談等の受付を行っております。
(神奈川県港南警察署への初回接見費用:36,100円)

 

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