東京都小平市の淫行トラブル LINEでの証拠隠滅の危険性を弁護士が指摘

東京都小平市の淫行トラブル LINEでの証拠隠滅の危険性を弁護士が指摘

東京都小平市在住のAさんは、Vさん(17歳)とLINEで性行為の約束をし、数日後に自宅で行為に及びました。
その翌日、不安になったAさんは、Vさんに「あの日は一緒にいなかったことにして。LINEのやりとりも消しといて」とLINEで言いました。
数日後、AさんはVさんから「警視庁小平警察署に補導されて、Aのことを詳しく聞かれた」と聞きました。
そこで、Aさんが弁護士に相談したところ、「淫行だけでなく証拠隠滅を促したことも不利益になる可能性がある」と言われました。
(上記事例はフィクションです)

【淫行について】

東京都青少年の健全な育成に関する条例(24条の3、18条の6)は、青少年(18歳未満)とみだらな性交又は性交類似行為を行うことを禁止しています。
もし上記の行為をしてしまうと、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

裁判例によると、みだらな性交又は性交類似行為(「淫行」)とは、性交またはそれに類する行為であって、①誘惑や威迫など心身の未成熟を利用した不正な手段を用いるものや、②青少年を専ら自己の性的欲望を満たすために扱っていると見られるものに限られます。
ただ、実務上は青少年との性交等の殆どが「淫行」に当たると判断されており、その点を争うのは難しいというのが実情です。

【LINEによる証拠隠滅のリスク】

証拠隠滅というのは、様々な場面で不利益をもたらす危険な行為です。
まず、自身が証拠隠滅に及んだ場合、反省の態度がないとして処分を重くされる危険性があります。
加えて、逮捕の主目的が逃亡および証拠隠滅の防止であることから、必然的に逮捕の可能性も高まってしまします。
また、他人に対して証拠隠滅を促した場合、刑法が定める証拠隠滅罪をそそのかしたとして、証拠隠滅教唆罪に当たる余地もあります。

特に、LINEを通した証拠隠滅については、やりとりの記録を証拠として押さえられる可能性が否定できません。
そうなると慎重な対応を要するので、上記事例のようなケースは少しでも早く弁護士に相談するべきと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、淫行トラブルに詳しい弁護士が、証拠隠滅をしてしまったという相談も真摯にお聞きします。
もし淫行トラブルで証拠隠滅をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
(警視庁小平警察署への初回接見費用:36,500円

 

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