生活苦で娘の裸を撮影 児童ポルノ製造,提供の罪で有罪 埼玉県川口市
埼玉県川口市に住むAさんは,生活苦から,娘(12歳)の了承を得た上で,携帯電話で娘の裸などの写真を撮影し,それをサイトで知り合った男に送信していた件(その後,現金を振り込ませていた)で児童ポルノ製造罪,提供罪で有罪判決を受けました。
(10月29日付け読売新聞ニュースを基に作成)
~ はじめに ~
児童買春,児童ポルノといえば見ず知らずの人との間での出来事をイメージしがちですが,本件のように身内でも起こりうる犯罪です。しかし,たとえ身内であっても犯罪ですから注意が必要です。
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
※児童ポルノ製造の罪(児童ポルノ禁止法(略称)7条4項)は,児童(18歳未満の者)に①児童ポルノ禁止法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を②とらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体(BL,メモリーなど)その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した場合に成立する罪で,法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。①児童ポルノ禁止法2条3項には
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性 欲を興奮させ又は刺激するもの
と規定されています。また,②とらせとありますが,暴行・脅迫の手段によるなど強制的に行われる必要はありませんし,児童自身が製造した場合も含みます。児童の承諾があっても成立します。なお,児童ポルノを提供目的で製造した場合の法定刑は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金,又は併科です(児童ポルノ禁止法7条7項)。
~ 児童ポルノ提供の罪 ~
※児童ポルノ提供の罪(児童ポルノ禁止法7条2項)は,児童ポルノ又は電磁的記録その他の記録を提供した場合に成立する罪で,法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
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(埼玉県川口警察署までの初回接見費用:36,600円)