青少年を深夜に外出させる罪

青少年を深夜に外出させる罪

福岡市早良区在住のAさん(20歳)は、SNSを通じて知り合ったVさん(15歳)に「花火大会を一緒に見に行こう」などと誘ってVさんと会うことになりました。ところが、Aさんは、花火大会が終わった後の午後11時30分頃、Vさんとコンビニエンスストア前でアイスを食べていたところ福岡県早良警察署の警察官から職務質問を受け、青少年を深夜に外出させたという件で、警察署で取調べを受けることになりました(Vさんも参考人として取調べを受けました)。その取調べの中で、Aさんが、これからVさんにお金を渡して福岡市内のホテルでVさんと淫行(児童買春)する予定だったことが判明。Aさんは福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)違反で逮捕されました。Aさんの両親が、援交・淫行に詳しい弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 青少年を深夜に外出させる罪 ~

青少年を深夜に外出させる罪は、各都道府県が定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県により異なる)に規定されているものと思われます。
今回、Aさんが疑いをかけられている福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)34条には以下の規定が設けられています。

1項 保護者は、特別の事情がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2項 何人も、保護者の指示を受け、又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

まず、1項は、青少年(18歳未満の者)の保護者に努力義務を課したもので、保護者が青少年を深夜に外出させたからといって罪に問われるわけではありません。ところが、2項は、保護者以外の者が深夜に青少年を外出させる行為等を禁じており、次の者には「罰金20万円又は科料」の罰則を科すとする規定が設けられています。

38条4項12号
 第34条第2項の規定に違反して、青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行うため、若しくは刑罰法令に触れる行為が青少年に対して行われること若しくは刑罰法令に触れる行為を青少年が行うことを知って、又は青少年の不良行為を誘発し、若しくは助長する態様で、深夜に当該青少年を連れ出し、同伴し又はとどめた者

まとめると、

・対象者が青少年であること
・保護者の指示を受け、又はその同意を得ていなかったこと
・正当な理由がないこと(正当な理由=青少年が児童虐待を受けている蓋然性が高く保護する必要性が高いなど)
・青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的等があったこと
・連れ出し、同伴、とどめたこと
・上記行為が深夜に行われたこと

の要件がそろえば上記罰則を科されるおそれがある、逮捕されるおそれがある、ということになります。

なお、青少年を深夜に外出させる罪が成立する要件は各都道府県の青少年健全育成条例により異なります。つまり、東京都の場合、上記要件の

・青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的等があったこと

を不要とし、更に罰則を30万円以下の罰金としている一方で、罰則を科される場合を

・16歳未満の者を連れ出し、同伴し、又はとどめた場合

として(青少年のうち16歳、17歳は含まれない)、対象年齢が限定されています。これは、中学生と高校生との生活実態が異なることを考慮されたためだと考えられます。
このように、青少年を深夜に外出させる罪につていも各都道府県により要件や罰則が異なりますから、詳しくは弁護士に確認しましょう。

~ その他の罪 ~

未成年者略取・誘拐罪(刑法224条、3月以上7年以下の懲役)が考えられます。
「略取」(暴行、脅迫その他の強制的手段を用いて、相手方を、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと)、「誘拐」(欺罔(虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れること)・誘惑(甘言をもって相手方を惑わし、その判断の適正を誤らせること)を手段として、未成年者をその保護されている生活環境から離れさせて自己又は第三者の事実的支配に置くこと))を手段をした場合は本罪に問われるおそれがあります。
次に児童買春罪5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)ですが、同罪は実際に18歳未満の者と性交等をしなければ罪として成立しませんから、本件で、Aさんが同罪で問われることはないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

 

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