青少年との淫行事案の刑事責任と量刑

青少年との淫行事案の刑事責任と量刑

18歳未満の者(青少年)とわいせつ行為性行為などの淫行をした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都目黒区在住の会社員男性Aは、SNSの趣味のサイトを通じて女子高生V(17歳)と知り合い、漫画喫茶で直接会う約束をし、性行為を行いました。
その後も何回か合って性行為を行っていましたが、ある日、Vとのデート中、巡回していた警視庁碑文谷警察署の警察官に職務質問にあい、青少年との交際が露見し、Aは連絡先等を聴取された上で、後日碑文谷警察署に出頭するよう要請されました。
(フィクションです。)

各都道府県が定める青少年健全育成条例は、青少年(18歳未満の者)の権利保護のために様々な罰則を規定しており、特に青少年の健全な育成を阻害する性行為等(以下「淫行」)を処罰していることに着目して、「淫行条例」と呼ばれることがあります。

淫行に対する罰則は、各都道府県によって異なり、例えば、東京都青少年健全な育成に関する条例東京都青少年健全育成条例)では、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」(同条例第18条の6)とし、これに違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる青少年健全育成条例違反に関する相談でいらっしゃる方は、青少年との淫行でどのような罰を受けるのか(量刑)を気にされる方が多いです。

この点、青少年との淫行によって刑事事件化したのが初めてであり、本人も事実を認めて反省している場合等であれば、罰金20から30万円程度の略式命令がくだされることが多い傾向にあります。

略式命令とは、簡易裁判所管轄の刑事事件において、被疑者が被疑事実を認めていることを前提に、公判を開始(裁判を開く)ことなく、100万円以下の罰金または科料を命令することができる手続きを言います。

この場合、特に社会人の被疑者・被告人にとっては、公判(裁判)で時間を取られることなく、罰金を即時に納付することで刑事事件を終えることができます。

ただし、数は少ないものの、淫行に関する前科や常習的な事実が判明した場合や、悪質な勧誘や誘惑で青少年性行為等に至った場合については実刑判決を下される可能性があり、過去の判例では、8月から1年程度の実刑判決が下された刑事事件も見受けられます。

青少年との淫行により刑事事件化した場合、実刑判決を下される可能性を下げ、少しでも不起訴処分の可能性を上げるためにも、淫行事案の刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

青少年との淫行刑事事件化してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー