【事件解説】青少年健全育成条例違反(淫行)と真剣交際主張

【事例解説】青少年健全育成条例違反(淫行)と真剣交際主張

青少年健全育成条例違反淫行)と真剣交際を主張する場合の弁護活動やリスクについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

福岡市早良区の飲食店店員の男性A(28歳)は、アルバイトの従業員女性V(17歳)と交際関係になり、性行為を複数回行いました。
事実を知って憤慨したVの両親から福岡県警早良警察署に通報があり、Aは福岡県青少年健全育成条例違反淫行)の容疑で、警察の取り調べを受けることとなりました。
(過去の裁判例をもとに、事実関係を変更したフィクションです。)

【青少年健全育成条例違反(淫行)】

福岡県青少年健全育成条例淫行条例)第31条は、青少年(18歳未満の者)に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならないと定めています。

条例中に淫行の定義はありませんが、最高裁判例では、(ア)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交等、又は(イ)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交等、と示されています。

有罪となった場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

【真剣な交際関係であることの主張】

上記(ア)又は(イ)の性交でないこと、即ち真剣な交際関係の上での性行為であると認められれば、淫行条令違反とはなりません。
本事件のように、保護者からの通報により警察の捜査が開始される事例は多く、反面、保護者が公認している交際であれば、真剣な交際関係であるとして、淫行条例違反になることは少ないと考えられます。

ただし、過去の裁判例では、青少年の保護者の同意の有無や、当事者の年齢、知り合った際の当事者間の立場の違い、知り合ってから交際するまでの経緯と期間、交際内容、交際してから性行為するまでの期間、性行為してからの交際内容、など様々な考慮要素から判断されており、実際に真剣交際の主張で淫行の事実を否認することは極めて難しいと言えます。

【淫行条例違反の弁護活動】

保護者からの通報により捜査が開始された場合、真剣な交際関係にあるとの主張が認められることは容易ではありません。

この場合、保護者と示談を締結し刑罰を求めないとの意思表示を行ってもらうことで、少しでも軽い処分を求めていくことは有効な手段の一つです。
 
ただし、青少年への淫行等によって、保護者は子どもの被害に怒りや悲しみを覚え感情的になっている場合も多く、被害者本人との示談する場合よりも示談交渉が難航することが多々あります。
そのため、このような青少年への淫行等による性犯罪示談交渉の難航が予想される場合には、刑事事件示談交渉豊富な弁護士へ依頼することを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を豊富に取り扱っており、淫行条例違反事件においても示談締結による不起訴処分の獲得に成功した実績があります。

淫行条例違反事件で自身やご家族が警察の捜査を受けるなどして不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

 

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