【事例解説】性的目的がなく撮影した動画が児童ポルノ製造

【事例解説】性的目的がなく撮影した動画が児童ポルノ製造

性的目的なく撮影した動画児童ポルノ製造罪に当たる可能性があるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「男性のAさんは、同性の後輩である16歳のVさんが待ち合わせの時間に遅刻してきたことから、なにかケジメを付けることを求めました。
Vさんは自分から進んで、仲間の前で自分の陰部をしごきますと宣言して、実際にAさんを含めた先輩・友人数人の前で自分の陰部をしごきました。
Aさんは、その様子を面白半分でスマートフォンで撮影して、動画を保存していました。
ある日、警察が児童ポルノについて話を聞きたいからとAさんの自宅を訪れて、Aさんに任意同行を求めました。」
(この事例はフィクションです)

【性的目的がなくても児童ポルノ製造罪が成立する可能性がある】

児童ポルノ製造罪に関して警察が被疑者を逮捕したというニュースのほとんどは、性的欲求を満たすために児童ポルノ製造した場合かと思いますが、このような性的目的ではなく悪ふざけ目的や相手を懲らしめる目的で児童ポルノ製造した場合でも罪に問われる可能性があります。

児童買春・児童ポルノ規制法では、児童ポルノ製造をした場合について、どういう方法で製造したのか、どのような目的で製造したのかということでいくつかの規定を分けています。
児童に対して児童ポルノに該当するような姿をとらせた上で、そのような様子を撮影した場合は児童買春・児童ポルノ規制法7条4項が規定する児童ポルノ製造罪に当たると考えられます。
この児童買春・児童ポルノ規制法7条4項による児童ポルノ製造罪が成立するに当たっては、製造した(撮影した)人が性的目的製造したという要件は定められていませんので、性的目的ではなく単に面白半分で児童ポルノ製造した場合であっても、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項に該当することになると言えるでしょう。
児童買春・児童ポルノ規制法7条4項に該当した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。

【無理やり淫らな行為をとらせて撮影した場合は?】

取り上げた事例と異なって、18歳未満の児童に対して、やらなければ危害を加えるなどの脅しをかけて無理やり陰部をしごく姿をとらせたのであれば、刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役刑となっています。

【児童ポルノ製造の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】

仲間内でふざけて児童ポルノに当たる様子を撮影していた場合でも、後になって被害者の方が警察に相談して警察が児童ポルノ製造について捜査を開始する可能性があります。
このようなとき、同性間でふざけて撮影しただけだから撮影したデータを削除すれば事件は終わりだろうと思われるかもしれませんが、警察が捜査に乗り出した以上、児童ポルノ製造や場合によって強要罪について立件されてもおかしくはありません。
児童ポルノ製造強要罪前科が付くことを避けたい場合は、いちはやく弁護士に相談して今後の対応などについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造罪について警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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