弁護活動①~釈放(勾留まで)~ 京都府の淫行条例で逮捕された場合  

弁護活動①~釈放(勾留まで)~ 京都府の淫行条例で逮捕された場合  

Aさんは,京都府青少年の健全な育成に関する条例違反で西京警察署に逮捕されました。接見の依頼を受けた弁護士は警察署でAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 逮捕後勾留までの流れ ~

逮捕後は,警察官の弁解録取という手続きが始まります。建前はAさんから弁解を聴く手続きですが,実質は取調べと同様です。ここでは罪を認めるのか,認めないのか聴かれ,その旨を書類にまとめられます。この書類は後々,裁判で証拠となり得ます。ですから,ここで曖昧な回答,意に反する回答をしてしまわないよう,弁護士との接見は,この警察官の弁解録取の手続が始まる前に行うことがベストです。

警察官は,Aさんを拘束する必要があると判断したときは,逮捕から48時間以内に検察官にAさんを(書類及び証拠物とともに)検察官の元に送致する手続きを取らなけばなりません(①)。それまでは,引き続き警察官の取調べが行われることもあります。警察官から身柄の送致を受けた検察官も,警察官と同様,Aさんから弁解を聴く手続きを取ります(これも弁解録取といい,警察官と同様,書類が作成されます)。そして,検察官は,Aさんを拘束する必要があると判断したときは,Aさんの送致を受けたときから24時間以内(逮捕のときから78時間以内)に裁判官に勾留の請求をしなければなりません(②)。勾留請求された場合,Aさんは裁判所の勾留質問室というところへ連れていかれます。そして,今度は,裁判官による勾留質問が行われます。ここでも,これまで同様,書類が作られます(③)。裁判官は,勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか決めます。

~ 釈放活動 ~

このように,逮捕から勾留までには警察官(①),検察官(②),裁判官(③)の3段階の手続を踏んでいることが分かります。警察官,検察官は自らの権限でAさんを釈放することができますし,裁判官は検察官の勾留請求に「NO(却下)」といって事実上,Aさんを釈放させることができます。ですから,弁護人としては,早期釈放のため,それぞれに働きかけて行く必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。釈放をお望みの方は弊所の初回接見サービスをお申し付けください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:36,800円)

 

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