弁護活動②~釈放(勾留から起訴前)~ 兵庫県の自撮り要求で逮捕された場合

弁護活動②~釈放(勾留から起訴前)~ 兵庫県の自撮り要求で逮捕された場合 

Aさんは,援助交際で知り合ったVさん(16歳)に自撮り画像を送るよう要求した兵庫県青少年愛護条例違反兵庫県垂水警察署に逮捕され,その後勾留されました。Aさんの弁護士は釈放を目指しています。
(フィクションです)

~ 勾留後起訴前までの流れ ~

裁判官の勾留決定が出た後は勾留状という令状が発布され,Aさんは勾留状に基づいて警察の留置施設等に勾留されます。勾留の間は,警察署で取調べを受けたり,検察庁まで護送されて検察官の取調べを受けたりします。勾留期間ははじめ10日間です。その後,やむを得ない理由がある場合は,検察官は裁判官に対し勾留延長請求をすることができ,裁判官が許可した場合は,許可した範囲で期間が延長されます。勾留延長の場合,請求,許可の段階で期間を短縮することも可能です。例えば,検察官は6日間と請求することが可能ですし,裁判官はその請求に対して4日しか許可しないことも可能です。検察官は,基本的に勾留期間満了日までに刑事処分(起訴するか,不起訴にするか)を決めます。起訴した場合は身柄拘束が継続されますが,不起訴とする場合はその必要はありませんから検察官の権限でAさんを釈放します。

~ 釈放活動 ~

弁護人としては勾留決定に対する準抗告の申立て(不服申し立て)を行います。申立てが認められれば10日間の期間を待たずとも釈放される可能性は極めて高くなります。万が一認められなかった場合は,検察官に勾留延長請求しないよう働きかけます。仮に,勾留決定が出された場合でも,その裁判に対して準抗告の申立てをすることは可能です。なお,これらの活動と併行して,Aさんが事実を認めている場合は,Vさん側との示談交渉も行っていきます。仮に,勾留中にVさん側と示談が成立すれば,Aさんの早期釈放に繋がる可能性があるからです。また,事実を認めない場合は,Aさんの主張を裏付ける証拠を検察官に提出するなどしてAさんを釈放するよう働きかけていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。早期釈放をお望みの方0120-631-881までお気軽にお電話ください。初回接見サービス24時間受け付けております。
(兵庫県垂水警察署への初回接見費用:37,800円)

 

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