額が低くても児童買春?
福岡県朝倉市に住む会社員のAさん(32歳)は、インタ―ネットを通じて知り合ったVさん(17歳)と会い、食事やカラオケなどをして遊びました。その際にかかった遊興費は全てのAさんが負担しました。その後、AさんはVさんと別れる際、一か八かでVさんに「ホテルに行かない?」と言いました。すると、AさんはVさんから「今日楽しめたし、1万円くれるなら行ってもいいよ」と言われました。そこで、AさんはVさんに1万円を渡し、近くのラブホテルに入ってVさんと性交しました。ホテル代もAさんが負担しました。ところが、後日、AさんはVさんに電話やメールをするも一向に連絡がつきません。もしかしたらVさんが警察に補導されたり、携帯電話を保護者等に取り上げられて警察に差し出され、児童買春で逮捕されるのではないかなどと不安になったAさんは、淫行事件に詳しい弁護士に対応を相談しました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪とは ~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律といいます)4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
なお、「児童」とは18歳未満の者(男女を問わない)(法律2条1項)、「児童買春」とは、以下の掲げる者に対し、対償を供与し、性交等(性交又は性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう))をすることをいうとされています。
・児童
・児童に対する性交等の周旋をした者
・児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)又は児童をその支配下に置いている者
~ 「対償」とは ~
「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
児童買春における「対償」に当たるかどうかは、①性交等をすることに対する反対給付と言えるかという点と、②供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという2点を検討しなければならないとされています。
この点、今回供与された現金が②社会通念上経済的利益という点については問題ないでしょう。
問題は①の点です。
まず、金額の多寡は問わないとされていますから、極端な話、10円、100円でも「対償」に当たる可能性は少なからずあります。しかし、供与されたものが性交等をすることの反対給付といえること、つまり、対償を供与された、又はその供与の約束をされたことによって児童が性交等に応じることを決定した、という関係が認められなければなりません。これからすると、10円、100円では「対償」には当たらない可能性の方が高いでしょう。
反対給付か否か、「対償」によって児童が性交等に応じることを決定したかいなかを判断する要素としては、
・対償自体の性質(現金なのか物なのか食事なのかなど)
・対償の金額、経済的価値
・対償の供与、約束から性交(淫行)等までの時間的関係
・児童との交友関係(濃いか薄いか)
・児童の気持ち、言い分
などを詳細に検討する必要があります。
本件の場合、1万円と比較的高き金額からしても「対償」とされる可能性はあると思います。
~ 児童買春での立件が難しい場合は? ~
供与したものが児童買春の「対償」とは言い難い、あるいはそれを認める証拠が足りない、という場合は児童買春罪で立件されることはありません。しかし、18歳未満の者に対しわいせつな行為、淫行をした場合は、各都道府県が定める青少年健全育成条例違反に当たる可能性がありますから注意が必要です。
福岡県においても、福岡県青少年健全育成条例31条が「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない」と定めています。
違反した場合の罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。