東京都荒川区の児童わいせつ事件 過去の刑事事件も弁護士に相談
東京都荒川区在住のAさん(40代男性)は、数年前にわいせつな行為をした事件につき、最近になって被害者女性から「過去のわいせつ事件について、警視庁荒川警察署に被害届を出すつもり」と伝えられた。
Aさんは、なんとか警察沙汰になることを回避したい、被害者女性と示談交渉をしたいと考えて、刑事事件に強い弁護士に、事件の示談解決について相談することにした。
(フィクションです)
~児童わいせつ事件の時効とは~
過去の児童わいせつ事件を、刑事処罰に問うことができるかどうかについては、刑事訴訟法250条に公訴時効の規定が置かれています。
公訴時効の期間は刑罰の法定刑の重さに応じて定められており、公訴時効の期間を過ぎた事件については、刑事処罰に問うことができないとされています。
児童わいせつ事件においては、そのわいせつ行為の犯行態様に応じて、「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」「淫行条例違反(青少年健全育成条例違反)」などの犯罪に当たるケースが考えられます。
強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」であり、公訴時効は10年となります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」であり、公訴時効は7年となります。
児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法違反)の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であり、公訴時効は5年となります。
児童わいせつ罪(淫行条例違反)の法定刑は、多くの都道府県条例において「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であり、公訴時効は3年となります。
過去の児童わいせつ事件の刑事弁護について弁護士に相談することで、事件当時の具体的な犯行態様から、どの罪状に当たる可能性があるのか、その場合公訴時効等の要件を満たしているかを検討し、助言をしてもらうことができます。
そして、実際に刑事弁護活動をしてもらう場合には、被害届が出される前の示談解決や、被害届取下げによる不起訴処分の獲得や減刑を目指して、被害者側に働きかける等の活動をしてもらうことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童わいせつ事件を含む刑事事件全般を扱う弁護士が、初回無料法律相談等を行っています。
児童わいせつ事件にお悩みの方は、弊所の弁護士によるサービスを、お気軽にご利用ください。
(警視庁荒川警察署の初回接見費用:37,100円)