【東京都板橋区の自撮り要求児童ポルノ事件】刑事事件に強い弁護士に相談
板橋区に住むAさんはインターネットの掲示板で知り合った14歳の女子生徒に裸の自撮り等の画像を送信させました。
女子生徒の両親が板橋警察署に相談したことから事件が発覚し,捜査の結果,Aさんは児童ポルノ製造の罪で逮捕されました。
(フィクションです)
【児童ポルノ製造の罪】
児童に対する性的搾取,性的虐待の重大性や近年国際的な潮流となっている児童の権利に鑑み,18歳未満の者の性的搾取,性的虐待を防止し,児童の権利を擁護するために児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律が制定されました。
この中では児童ポルノは児童を相手方とする性交や児童の性器等を触る行為の他,裸等性的な部分が強調されている姿態が記録された写真や電磁的記録と定義されています。
インターネットの普及により電磁的記録を容易に記録し頒布することが可能になったため児童ポルノはインターネット上に氾濫することになりました。
また,スマートフォンやタブレットが人口に膾炙するようになったことでインターネット上の児童ポルノに触れる機会も自然と増えるようになりました。
こういった中で児童ポルノへの取締りが厳しくなっています。
児童ポルノ製造と聞くと組織ぐるみの大掛かりなものをイメージして,普通の生活をしている人には関係ないと思うかもしれません。
しかし実は生活の中の行為が児童ポルノ製造の罪に当たるおそれがあります。
例えば,児童に対し,裸の自撮り等を要求しそれを受け取れば児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。
現に2018年上半期に警察が摘発した児童ポルノ法違反で,被害が判明した児童のうち4割は児童が自撮り画像を送信していました。
さらに罰則に関しては児童ポルノ単純所持の罪が1年以下の懲役または100万円以下の罰金であるのに対して,児童ポルノ製造の罪はより重く3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
このように児童ポルノ製造の罪は日常生活に密接したものでありながらその罰則は非常に重いものとなっています。
児童ポルノ製造の罪でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が初回相談を無料で行っております。
板橋警察署までの初回接見費用:36,200円