東京都の国家公務員の児童買春 失職・懲戒処分が不安なら刑事弁護士に相談

東京都の国家公務員の児童買春 失職・懲戒処分が不安なら刑事弁護士に相談

東京税関は9日、課長補佐級の40代男性職員が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕、略式起訴され、東京簡裁から罰金60万円の略式命令を受けたと発表した。
職員は同日付で停職6カ月の懲戒処分とされ、辞職した。
税関によると、職員は3月、埼玉県内のホテルで、インターネット交流サイト(SNS)上で知り合った少女に現金2万5000円を渡してみだらな行為をしたという。
(2018年11月9日時事通信社配信の記事より。) 

~児童買春で国家公務員を辞めさせられる場合~

税関において働く税関職員は、国家公務員です。

公務員であれば、刑事事件逮捕されたら公務員を辞めさせられると不安に感じると思います。
しかし、法律上は逮捕されただけで直ちに公務員を辞めさせられることはありません。

国家公務員の場合、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であっても、懲戒処分等の必要はなしに当然に失職することになっています(国家公務員法76条・38条2号)。
ここでは失職とは、公務員が懲戒処分等によらずに自動的に職を失うことをいいます。
「禁錮以上の刑」とは,禁錮刑,懲役刑,死刑のことです。
児童買春の罪では懲役刑と罰金刑が法定されているため,検察に起訴されて、(執行猶予が付されていようといなかろうと)懲役刑の判決を受けてしまうと失職する恐れがあります。

一方、罰金刑は「禁錮以上の刑」に含まれないため、罰金刑に処せられても失職するわけではありません。

つまり、逮捕されて職場に発覚した場合でも、必ず失職するというわけではないのです。
ただし、懲戒免職をはじめとする懲戒処分の可能性は残ります。

懲戒処分は,懲戒権者に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(国家公務員法82条1項3号)」とみなされた場合におこなわれます。
処分の内容は、免職、停職、減給、戒告です。

事例のケースを見ると、略式命令で罰金刑(60万円)に処せられて同日付で停職6カ月の懲戒処分とされており、失職ではありませんが辞職しています。

職を失わないようにするためには、事件が職場に発覚しないことが大切です。
職場への発覚を防ぐには、被害者と示談を成立させて被害届提出を考え直してもらうか、提出した被害届を取下げてもらうなどして逮捕を回避すること、不起訴処分を獲得することが考えられます。
起訴された場合失職を避けるため,裁判で罰金刑が相当である旨を主張していくことも必要です。

公務員で児童買春などの援交・淫行事件を犯し,失職,懲戒処分を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお気軽にお電話ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー