東京都清瀬市 青少年を深夜外出・同伴させて検挙 弁護士に無料相談

東京都清瀬市 青少年を深夜外出・同伴させて検挙 弁護士に無料相談

東京都清瀬市在住のAさんは,Vさん(15歳)とコンビニエンスストアにいたところを警視庁東村山警察署の警察官から職務質問を受け,青少年を深夜外出させたという東京都青少年の健全な育成に関する条例違反で検挙されました。
Aさんは,今後について不安になり,援交淫行事件,刑事事件に強い弁護士無料相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ 深夜外出の制限 ~

東京都における,深夜外出の制限に関しては,東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下,条例)15条の4に定めがあります。
1項は,保護者に対し,通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き,深夜に青少年を外出させないよう努力義務を定めたもので,罰則はありません。※深夜=午後11時から翌午前4時まで
それに対して2項は,「保護者の委託を受け,又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない」とされ,これに反した者は30万円の罰金に処せられる(条例26条5号)という罰則も設けられています。

ただし,罰則の対象となるのは,16歳未満の青少年を連れ出し,同伴し,とどめた場合です(条例26条5号参照)。
これは,中学生と高校生との生活実態が異なることを考慮されたためです。
正当な理由がある場合とは,本人又は保護者の急な病気や事故等により保護者に確認することが不可能な場合,事件や事故等に遭遇した青少年を助ける等,偶発的な理由により結果として同伴することになった場合等が挙げれます。

深夜外出の制限で検挙された方の中には,検挙前に,すでに当該青少年・児童と淫行児童買春をしており,そのため,深夜外出の検挙がきっかけで,淫行児童買春等の立件,逮捕につながるというケースもございます。
上記のように深夜外出の制限に関する罰則は比較的軽微ですが,淫行児童買春が発覚すると逮捕勾留に繋がる場合もございますので,不安な方は援交淫行事件,刑事事件に詳しい弁護士に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881で無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けおります。
警視庁東村山警察署まで初回接見費用:37,800円)

 

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