東京都中央区 別の機会に児童2名と性交で併合罪 弁護士に無料法律相談
Aさんは,児童(18未満の者)と性交したということで,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料法律相談に訪れました。
Aさんからお話をうかがうと,Aさんは,今から半年ほど前に東京都中央区のホテルで児童Xにお金を払って性交し,約1週間前に,同じホテルで別の児童Yにお金を払って性交したということでした。
(フィクションです)
~ 児童買春と併合罪 ~
Aさんの行為は児童買春に当たる可能性が高いです。
児童買春の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
児童買春の罪では,機会ごと,児童ごとに罪が成立すると考えられ,本件でも別の機会に,別の児童にそれそれ児童買春をしていることが認められることから,それぞれについて児童買春の罪が成立します。
このように,確定判決を経ていない2個以上の罪を併合罪といいます(刑法45条前段)。
併合罪となれば,当然,1つの罪を犯した場合よりも刑は重くなります。
つまり,児童買春の場合,懲役刑は7年6月以下(刑法47条本文),罰金刑は600万円以下(刑法48条2項)となるのです。
ただし,この刑が当然に科されるというわけではなく,あくまでこの範囲で処罰されるということなのです。
一般的に,初犯で児童買春を犯した場合,一罪で罰金50万円程度が相場ですから,併合罪の場合(二罪の場合),罰金100万円程度になるのではないかと思われます。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(警視庁久松警察署への初回接見費用:36,000円)