横浜市中区での児童ポルノ罪(製造罪)で書類送検 相談は弁護士に
17歳のA君は,SNS上で知り合った14歳のVに裸の写真を撮らせ,その写真を自分のスマートフォンに送信させました。
A君は,神奈川県加賀町警察署に児童ポルノ罪(製造罪)で,横浜地検に書類送検されました。
(フィクションです)
~児童ポルノ罪(製造罪)とは~
児童ポルノ罪(製造罪)は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)に規定されています。
製造罪と言ってもその種類は様々です。
たとえば,「提供目的による児童ポルノ製造」は法律7条3項前段に,「児童に姿態をとらせての児童ポルノ製造(製造罪)」は法律7条4項に定められています(罰則:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
なお,4項の「児童に姿態をとらせ」とは,何も強制手段によることを要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかは無関係です。
また,「製造」とは,自ら写真等を撮ることのみならず,児童自身に撮影させることも含みます。
~書類送検とは?~
よくニュースなどで耳にする「書類送検」は法律上の用語ではありません。
しかし,送検(又は送致ともいいます)については,法律で定められています。
刑事訴訟法246条には,「司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,(省略),速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めています。
これがいわゆる「(書類)送検」です。
書類送検の場合,通常,逮捕・勾留(身柄拘束)はされていません。
しかし,書類送検だからと言って,処分が甘くなるわけではありません。
書類送検後は,検察庁からの呼び出し等に応じなければなりませんし,特に少年の場合には,家庭裁判所送致という刑事処分が待ち受けています。
また,家庭裁判所送致後は,調査官の調査や裁判所での少年審判に応じなければならない場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童ポルノ罪等の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童ポルノ罪を犯したなと思い,弁護士に刑事弁護の依頼をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(神奈川県警察加賀町警察署への初回接見費用 35,500円)