横浜市の刑事事件で逮捕~青少年保護育成条例違反なら弁護士へ
横浜市泉区の中学校で部活のコーチをしていたAさんは、部員にわいせつな行為をしたとして、神奈川県泉警察署に、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで、逮捕されてしまいました。
(事例は平成30年3月2日産経ニュース掲載の記事を基にしたフィクションです。)
≪神奈川県青少年保護育成条例≫
神奈川県青少年保護育成条例では、青少年の健全育成を図ることを目的とした条例です。
神奈川件青少年保護育成条例では「青少年」について、乳幼児も含めた18歳未満(既婚者を除く)としており、青少年から着用済みの下着の買受等の禁止(30万円以下の罰金)や、事例のケースのように青少年に対してみだらな性行為やわいせつ行為をした場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑を定めています。
神奈川県青少年保護育成条例違反では、態様よっては在宅捜査ではなく逮捕されているケースもあります。
在宅捜査となった場合でも警察署では取り調べや関係先の家宅捜索を行うことが考えられます。
どちらにせよ、神奈川県青少年保護育成条例違反について身に覚えがない等といった場合は、刑事事件専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所で、各都道府県で定められている青少年保護育成条例についても知識が豊富な弁護士が揃っております。
依頼者様から丁寧に事情をお伺いし、適切なアドバイスを致し、客観的な証言、証拠を収集する等して警察・検察・裁判所に対してその旨を主張することで、依頼者様の利益を守るよう尽力いたします。
今回の事例のような青少年育成条例違反の事実に争いがない場合でも、処分が軽くなるよう迅速な弁護活動を行います。
青少年育成条例違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県泉警察署 初回接見費用:3万6500円)