結婚前提でも処罰される? 横浜市青葉区での青少年との性行為

結婚前提でも処罰される? 横浜市青葉区での青少年との性行為  

横浜市青葉区に住む会社員Aさん(37歳)は,趣味のコミュニティサイトで県立高校の女子高生V(16歳)さんと連絡を取り合い,会ったその日に,ホテルでVさんと性交し,その後も会うたびに性交を繰り返しました。
Aさんは妻,子供二人の家族持ち(事実上,婚姻関係は破綻寸前でしたが,法律上は継続中)でしたが,Vさんにはそのことを隠し,Vさんに「将来結婚して欲しい」と言い続けていました。
そうしたところ,Aさんは,神奈川県青少年保護育成条例違反(以下,条例)の件で警察で取調べを受けることになりました。
Aさんとしては,「結婚を前提にした交際だった」と主張したいと考えています。
(フィクションです)

~ 規定,罰則 ~

条例第31条第1項には,「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と規定されています。
そして,31条3項では「みだらな性行為」を,「健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」と規定しています。

罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です(53条1項)。

~ 結婚前提でも処罰される?? ~

3項の定義からすれば,結婚を前提にした性交は「みだらな性行為」には当たらないことになります。
では,「結婚を前提にしていた」とは,どのような事実から評価されるのでしょうか?
例えば,①加害者と青少年との年齢差,関係,②知り合った経緯,③性交に至った動機・経緯,④性交の内容,頻度,⑤加害者側の事情(独身か否かなど),⑤被害者側の事情(学生か否かなど),⑥交際内容などの事情が考えられます。

①から⑥を本件に当てはめているといかがでしょうか?
たとえ,本人がいくら「結婚を前提にした交際だった」と主張しても,それが認められるかは別の話です。

本件の場合,Aさんのような主張をすることも手段の一つですが,その他被害者側との示談を検討することも一つです。
仮に,示談が成立した場合は,不起訴となる可能性が高まります

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神奈川県青葉警察署への初回接見費用:38,500円)

 

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