横浜市中区 同意・承諾があっても児童ポルノ製造罪? 刑事弁護士解説
Aさんは,SNS上で知り合ったVさん(17歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして,児童ポルノ製造の罪の件で神奈川県加賀町警察署に事情を聴かれることになりました。Aさんとしては,Vさんと交際中であったし,Vさんの同意・承諾もあったことから問題ないと考えていました。
そこで,AさんとAさんの両親は,対応について援交・淫行事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。
Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。
罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお,製造罪は,児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の尊厳を害し,児童ポルノの流通の危険があることは変わりないですし,児童の判断能力はまだまだ未熟ですので,そもそも有効な同意・承諾があった疑問のあるところです。
よって,交際中であっても,あるいは,一応の児童の同意・承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。
もっとも,製造者(Aさん)と児童(Vさん)との関係,児童の同意・承諾の有無,その経緯等に鑑みて,違法性が認められないなどの理由から犯罪が成立しないとされる場合は考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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(神奈川県警察加賀町警察署への初回接見費用:35,500円)