横浜市中区の淫行条例違反 どこからがわいせつ行為か刑事弁護士に無料相談
横浜市中区に住む会社員Aさん(40歳)は,援助交際専門サイトで知り合った女子高生V(16歳)さんに添い寝をしてもらう約束でホテルへ行きましたが,ベットへ入った途端,勢いあまってVさんにディープキスをしました。
Aさんは,それ以降Vさんから接触を拒絶されたため,その日は別れ,以後連絡を取らなくなりました。
Aさんは,ディープキスがわいせつ行為に当たり処罰されるのか,刑事弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 神奈川県の淫行条例 ~
神奈川県青少年保護育成条例31条1項では,「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」との規定が置かれ,53条1項で「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を設けています。
これが,一般的に呼ばれている(神奈川県の)淫行条例の規定です。
なお,神奈川県の淫行条例では,全国的にも珍しく,条文中でみだらな性行為,わいせつな行為の定義付けがされています。つまり,31条1項で,わいせつな行為をいたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゅう恥けん悪の情をおこさせる行為と定義されています。
~ どこからがわいせつ行為? ~
上の定義からすると,わいせつ行為というためには,当該行為が,①Aさんの性欲を刺激し,又は興奮させ+②健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゅう恥けん悪の情をおこさせるものであったか否かが争点となりそうです。
そして,①の判断には,AさんとVさんとの関係性や,Aさんがどういう経緯・意図で当該行為に及んだのかを詳細に検討しなければなりません。
また,②の判断には,世間一般の常識・感覚が反映されると考えられます。
つまり,健全な常識を有する一般社会人が当該行為を見たとしたら,その目撃者はいかなる感情を抱くか(性的しゅう恥,けん悪の情を起こすか)ということです。
以上の①,②の判断基準を本件に当てはめるといかがでしょうか??
そう,ディープキスはわいせつな行為に当たりそうです。
このほかにも,解説等では,素股,尺八,陰部を撫でる行為,乳房を触る行為などが挙げられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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