横浜市西区で女子高生と援助交際 逮捕のリスクは?
「SNSで知り合った16歳の女子高生に援助交際を持ち掛け,後日,ホテルで女子高生とセックスをしました。女子高生の連絡先は削除しましたが,それでも警察に逮捕されるでしょうか??」(横浜市 会社員A)
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童(18歳未満の者)等に対し,対償(お金など)を供与(約束)したり,その供与の約束をして性交等をすれば児童買春の罪に問われます。
罰則は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
Aさんが,セックスの前に,女子高生にお金などを渡したり,その約束をしていれば児童買春に当たる可能性があります。
~ 条例違反 ~
神奈川県青少年保護育成条例31条では,「何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め,罰則を「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
なお,みだらな性行為とは,条例31条3項で「健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」と定義されています。
~ 発覚のケースと逮捕のリスク ~
かつては児童買春,淫行の相手が警察に捕まったり,補導されたりした際,提出した携帯電話の履歴等から発覚するケースが多かったようです。
しかし,最近では,警察官が身分を隠してSNSの書き込みから児童・青少年と連絡を取り,実際にあって注意・指導するサイバー補導から発覚するケースも増えてきているようです。
よって,Aさんが逮捕されないという保証はどこにもありません。
逮捕されるリスクがなくなるのは公訴時効が完成したときと考えてよさそうですが,児童買春の公訴時効は行為から5年,条例は3年と長いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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(神奈川県戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)