横浜市西区で女子高生と淫行 対応なら淫行・刑事事件に強い弁護士
A(31歳)さんは,SNSで知り合った16歳の女子高生Vさんとホテルで性交(淫行)しました。
AさんとしてはVさんと知り合ってから1年後の性交(淫行)であったことから特に問題はないと考えていましたが,もしかしたら罪に問われるのではないかと不安になって淫行・刑事事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
神奈川県青少年保護育成条例(以下,「条例」)31条1項では,
何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない
と定め,条例53条1項で罰則を
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
と定めています。
神奈川県の条例では,全国的にも珍しく,条例31条3項で
みだらな性行為とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交
と,みだらな性行為(淫行)が定義されています。
この定義をもう少し具体化すると,みだらな性行為(淫行)とは,①(青少年を)威迫し,欺き,又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか,②単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為をいうとされ,千葉県の条例のように条文自体に①,②の文言を盛り込んでいる自治体もあります。
ただ,結局は,みだらな性行為(淫行)に当たるかどうかは,被疑者(加害者)と青少年との年齢,知り合った経緯,交際期間・内容,性行為(淫行)に至った動機・経緯,性行為(淫行)の態様・内容・頻度等の事実関係を詳細に検討する必要があります。
以上の事実関係を検討した結果,あなたの行為は,誰がどうみてもみだらな性行為(淫行)に当たると判断されることもあります。そうした場合,無暗に事実を否認しても逆効果です。そうした場合はむしろ,被害弁償,示談交渉に向けた弁護活動を始める方が肝要です。
いずれにしても,どのような主張,弁護方針にするのかは,まずはお話を聴かせていただかないと始まりません。
まずは,淫行・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。