援交・淫行 児童ポルノで再逮捕 釈放に向けて活動する弁護士 福岡市中央区
Aさんは,17歳の女子高生に淫行した件で福岡県中央警察署に福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。その後,勾留期間満了日に同違反で起訴されました。そして,同日,今度は児童ポルノ提供の罪で再逮捕されました。Aさんの弁護士はAさんの釈放に向けて弁護活動を始めました。
(10月19日付西日本新聞を基に作成したフィクションです)
~ 再逮捕とは ~
法律上,再逮捕とは,同一の被疑事実につき,時を異にして再び逮捕することをいいます。ですが,この再逮捕は原則的には認められていません。なぜなら,これを認めてしまうと,法が厳格な身柄拘束期間の制限(たとえば,警察官は逮捕から48時間以内に検察官に被疑者を送致しなければいけません)が全く機能しなくなり,人権保障が危うくなるからです。ですが,実務上,再逮捕という場合,上の意味ではなく,異なる被疑事実につき,時を異にして逮捕する場合を意味することが多いです。この場合の再逮捕は許容されています。
被疑事実を異にするかどうかは,罪名はもちろん,犯行時期・場所,被害者,犯行態様,保護法益等を比べて判断されると考えられます。本件の福岡県青少年健全育成条例違反(※淫行条例)と※児童ポルノ提供の罪との被害者は同じだったようですが,罪名が異なりますし,罪名からして犯行態様が異なることは容易に想像できます。よって,再逮捕は許容されることになります。
~ 本件の釈放活動 ~
Aさんは,福岡県青少年健全育成条例違反で起訴されています。起訴後の釈放活動は保釈請求になります。他方,児童ポルノ提供の罪については起訴前です。ですから,保釈請求することはできません。勾留取消し請求を行ったり,勾留の裁判に対して準抗告の申立てを行うなどしてAさんの釈放を求めていきます。
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(福岡県中央警察署までの初回接見費用:36,000円)