自画撮り要求の疑いで初摘発③ 書類送検された東京都世田谷区の男性
東京都世田谷区の男性Aは,18歳未満の少女に下着姿などを撮影した「自画撮り」の画像を送るよう要求した「東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止))」の疑いで,警視庁世田谷警察署に書類送検されました。
男性Aは,今後の対応に困り,援交・淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 ~
青少年(18歳未満の者)に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止については,東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の7第1号,第2号に規定されています。
今回も,第1号についてご紹介します。
条例には以下のように規定されています。
「第十八条の七 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年にかかる児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。」
罰則は「30万円以下の罰金」です(26条7号)。
なお,児童ポルノ等とは,要は,当該青少年(児童)の裸など(児童ポルノ法(略称)2条3項各号に掲げられた児童の姿態)を内容とする写真,DVD・BL,ハードディスクなどの児童ポルノのほか,画像データなどの電磁的記録その他の記録のことをいいます。
またの,「児童ポルノ法2条3項各号に掲げられた児童の姿態」とは以下のとおりです。
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲 を興奮させ又は刺激するもの)
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