神奈川県横須賀市での児童ポルノ製造罪 前科回避で弁護士に無料法律相談
Aさんは,児童(18歳未満)であるVさんとホテルに行きました。
Aさんは,ホテルの一室に隠しカメラを設置し,Vさんと性交をしているところを専用の機器で撮影(盗撮)しました。
Aさんは,撮影に成功したと思っていましたが,後日,警察から,児童ポルノ法(製造罪)で呼び出しを受けました。
(このストーリーはフィクションです)
~児童ポルノ法と盗撮~
児童ポルノ法は,正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童ポルノ法7条5項には,盗撮に関する定めを設けています。
7条5項では,「ひそかに」,「2条3項各号に掲げる児童の姿態」を「写真など」に描写することにより「児童ポルノ」を「製造」した場合,「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処する旨定めています。
ちなみに,「ひそかに」とは,撮影等されないことの利益を有する被害児童(Vさん)に知られないようにするということを意味します。
児童との性交に係る児童の姿態は2条3項1号に該当し,Aさんは7条5項の製造罪で処罰される可能性があります。
~前科を回避するには!?~
前科は,起訴され,裁判で有罪と認定され,不服申し立て期間が経過した(裁判が確定した)という経過を経て付きます。
ただ,前科を回避するには,まずは起訴されるのを回避するよう活動することが賢明です。
起訴されるのを回避する,すなわち,不起訴処分を獲得できれば前科は付きません。
そのためには,被害者側に謝罪し,示談を締結することが重要です。
ですが,当事者間で,示談交渉を進めていくのは困難です。
そこで,弁護士の力が必要になってきます。
弁護士が当事者間に入ることで示談締結へと円滑に交渉を進めることが可能です。
そもそも,児童ポルノ事案の場合,捜査機関が被害者(児童)を特定することできず,示談交渉を進めることができない場合もあります。
しかし,本件のように被害者が特定されそうな場合は,積極的に示談交渉を進めていくべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童ポルノ法等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県横須賀警察署への初回接見費用 37,800円)